住宅資金贈与非課税1000万円(居住の条件) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅資金贈与非課税1000万円(居住の条件)

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

転勤等により住むことができなくなった場合

住宅を購入すると転勤となるという話をよく聞きます。

住宅資金贈与非課税1000万円の制度は、贈与資金を使って購入した住宅に贈与を受けた年の翌年12月31日までに住み始めるという条件があります。

ところが、転勤等の理由により、贈与資金を使って購入した方がその住宅に住むことなく、転勤等をしなければならないというケースもあるかと思います。

そのような場合に、転勤等のやむを得ない事情を考慮して、その方の配偶者や扶養親族などがその住宅に住んでいること、転勤等のやむを得ない事情が終わったらその方も戻ることとを条件として、住宅資金贈与非課税1000万円の制度を適用することができます。

ただし、単身赴任の場合限定です。

家族全員で引越しをしてしまいますと、この制度の適用を受けることはできません。

贈与資金を使って購入した物件に購入した本人が住まない場合のケースではそのようになります。

贈与資金で購入した住宅に住み始めた後に、転勤等により住むことができなくなった場合には、贈与を受ける前からそのような予定となっていた場合を除き住宅取得資金贈与の非課税の特例を受けることは可能と考えます。

この規定については、購入した物件に住むことは条件となっていますが、住む期間までは規制されていません。転勤などやむを得ない事情もあることでしょうから、そのようになっているのだと思います。


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