親の後見人になるための資格 - 老後・セカンドライフ全般 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月17日更新

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親の後見人になるための資格

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看取り 後見人

成年後見人の資格について

オールアバウトに後見人についての
質問がありました。
気になる質問でしたので、
親の成年後見について一言申し上げます。

 

70代のお母様に扶養されている
40代の息子さんが、扶養されたまま
後見人になる方法はないかというものです。

 

親族による後見で、特別な資格は必要ありませんが、
最低限クリアしなければならないのが、
独立した生計を営んでいるということです。

親に扶養されている場合は、親の後見人にはなれません。

いつも言っていることですが、

「親の後見人=親の保護者」です。

親の年金で食べている子供が
親の保護者になれますか?

なれませんよね。

高齢で不動産を所有している場合、
将来の介護資金の調達ということを視野に入ると、
成年後見人は必ず必要になりますが、

後見人制度を利用するということは、
後見される側は後見人及び後見監督人に対して
毎月の報酬が発生するということをご存知でしょうか?

後見人は、いくら後見人といっても、
好き勝手が出来るわけではなく、
後見監督人
(家庭裁判所で弁護士などが指名されるケースが多い)
による、監督下のもとで後見を行います。

(例:報告書の提出や、高額支払い時の相談・許可 等)

成年後見という制度は、
あくまでも、後見される側を守る制度です。

家族のいいように財産を自由に出来る制度ではありません。

しかし、「高齢者を守る」という側面では
最適な制度だと思います。

 

もし、親の自宅介護のため離職し、
生活費を自ら賄えないのであれば、
後見人にはなれません。

介護に関しては子供という立場だけで
全ての手続きが行えますので、
後見人にならない方法を選択するしかありません。

但し、親が認知症を発症している場合は、
不動産に関する契約は行えないので、

親の所有する不動産の売買は出来ないことになります。

また、介護をするために離職しなければならないのは、

今の介護制度からして そうありえることではありません。

親の亡き後、自身の生活を考えたなら、
離職は賢明な選択とは言えません。

介護制度を含めた公的サポートを
今一度理解して、介護に臨んで頂きたいと思います。

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