- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
確定申告をしないと特例の適用はありません!
マイホームを売却して利益が出ている場合に適用が受けられる軽減税率の特例の確定申告手続と必要書類について説明します。
確定申告手続と必要書類
マイホームを譲渡した日の属する年分の確定申告書第三表の特例適用条文欄に「措法31条の3」と記載し、次に掲げる必要書類を添付して確定申告を行います。
A.売却したマイホームの登記事項証明書又は売却したマイホームの閉鎖登記簿の登記事項証明書
戸建住宅で建物を売却後に取壊している場合等は、閉鎖登記簿の登記事項証明書を取得する必要があります。
B.マイホームを売却した日から2ヶ月を経過した日後にその売却したマイホームの所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた住民票の写し 軽減税率の特例の適用を受けられる場合には、3000万円控除の適用も受けられます。3000万円控除の適用を合わせて受ける場合には、確定申告書第三表の特例適用条文欄に「措法35条」と記載して下さい。
3000万円控除と軽減税率の特例の適用を受けますと新たに購入した住宅について住宅ローン控除の適用が受けられませんのでご注意下さい。
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