建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

建物に譲渡損が出て、土地に譲渡益が出た場合

マイホームの建物部分の所有者と土地部分の所有者が異なる場合で、建物については譲渡損が生じて、土地の譲渡には譲渡益が生じているという場合のケースについての取り扱いです。  

このケースで土地の所有者が軽減税率の特例を使用した場合には、建物の所有者は、譲渡損が生じた場合の特例である譲渡損失と給与所得等との損益通算と繰越控除については適用を受けることができなくなります。

夫婦で土地と建物をそれぞれが所有している場合などは、どの特例の適用を受けた方がいいのか注意が必要です。

軽減税率の場合で説明を致しましたが、3000万円控除の制度を利用する場合も同様の取り扱いとなります。

また、売却する前にそのような状態になることが分かっている場合には、建物の所有者が建物の持分の一部を土地の所有者に贈与してから売却をするという方法を適用すると今回のようなどちらかしか選択できないという不都合は生じません。

あくまでも、土地だけしか所有をしていない人がマイホームを売却した場合のケースになります。

マイホームの税制は建物中心に考えられています。土地のみしか持っていない場合には建物の持分を持つことで税制上有利となることが多くなります。


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