- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:税金
ですから、相続財産では、ありません
でも、お父さんが保険料を払っていて
お父さんが死亡した場合に
お母さんや子供が受けとる保険金は
経済的には、相続財産と同じと言うことで相続税がかかります
お父さんが、保険料を払っていて、
お母さんが死亡した場合に
子供が受けとる保険金は
お父さんから贈与されたのと同じと言うことで
贈与税がかかります
お父さんが、保険料を払っていて、
お母さんが死亡した場合に
お父さんが受けとる保険金は
所得税が、かかります
贈与税は、高いので、保険金から贈与税を引いた金額が
掛金より少なくなる場合があります
解約しても損、まさかの時にも損
どんな場合でも損をする保険に、
加入させられていた方が、おられました
気をつけてくださいね