生命保険 - 確定申告 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:税金

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生命保険

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税金
人が死亡すると、保険会社から、お金をもらえます

ですから、相続財産では、ありません


でも、お父さんが保険料を払っていて

お父さんが死亡した場合に

お母さんや子供が受けとる保険金は

経済的には、相続財産と同じと言うことで相続税がかかります


お父さんが、保険料を払っていて、

お母さんが死亡した場合に

子供が受けとる保険金は

お父さんから贈与されたのと同じと言うことで

贈与税がかかります


お父さんが、保険料を払っていて、

お母さんが死亡した場合に

お父さんが受けとる保険金は

所得税が、かかります


贈与税は、高いので、保険金から贈与税を引いた金額が

掛金より少なくなる場合があります

解約しても損、まさかの時にも損

どんな場合でも損をする保険に、

加入させられていた方が、おられました

気をつけてくださいね