- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A
労働審判の相手方は指定された提出期限までに、答弁書を提出しなければなりません。提出期限は、実務上第1回期日の約10日~1週間前をめどに定められることが多いといえます。
答弁書には、以下の事項を記載しなければなりません。
1 申立ての趣旨に対する答弁
2 申立書に記載された、予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実に対する認否
3 答弁を理由づける具体的な事実
4 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実
5 予想される争点ごとの証拠
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