- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A
使用者は労働者が請求する日に有給休暇を与えなければなりません。
ただし、請求された日に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、使用者は他の日にこれを与えることができます。この使用者が有給休暇の日程を変更できる権利を時季変更権(じきへんこうけん)といいます。
本件において、従業員が取得を希望する日に有給休暇を取得させると事業の正常な運営を妨げる場合には、法律上、使用者は時季変更権を行使して別に日に有給休暇を与えることができます。
従業員が納得して自主的に有給休暇の取得日を変更してくれるのがよいよいと思われますので、まずは腹を割って従業員と話し合いをするという方法も考えられます。
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