- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A
本件において、営業社員は30時間残業しています。15時間残業したものとみなして営業手当が3万円支給されていることから、15時間余分に残業していることになります。したがって、この労働者には15時間分の残業代を請求する権利があります。したがって、法律上、原則として15時間分の残業代の支払に応じなければなりません。
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