- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
Q会社の業績が悪化し、ボーナスが支払えなくなりました。ボーナスは支給しなくても問題ありませんか。
-
A
ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありません。しかし、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。
したがって、労働協約や就業規則・労働契約等で規定があればボーナスを支給しなければなりませんし、規定がなければ支給しないことも可能です。
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