【平成25年税制改正速報第2弾!!】 - 税務全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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【平成25年税制改正速報第2弾!!】

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法人税

24日に税制改正大綱が発表されてからマスコミではその内容が
連日のように報道されています。このメルマガでは、細かな内容を
ご案内するのではなく、平成25年度税制改正大綱の大筋をご紹介
させていただきます

まず、今回の税制改正の目指すところは『大胆な金融政策、機動的
な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」によって、
これまでのいわば「縮小均衡の分配政策」から、
「成長と富の創出の好循環」へと転換させ「強い経済」を取り戻すこと』
を達成するための税制改正となっています。

(以下の文章はすべては税制改正大綱本文からの抜粋です)

【法人税】

・国内における設備投資へのインセンティブを広く付与する生産等
設備投資促進税制を創設し、生産等設備への投資額を一定以上増加
させた場合に、新たに取得等をした機械・装置について特別償却・
税額控除を可能とする。

・再生可能エネルギーと省エネ設備の導入を最大限推進するため、
現行の太陽光・風力発電設備の即時償却制度の適用期限を延長する
とともに、その対象範囲を拡充し、省エネ設備であるコージェネレ
ーション設備を追加する

・研究開発税制の総額型の控除上限額を引き上げるとともに、
オープンイノベーションを推進するため、特別試験研究費の範囲に
一定の共同研究を追加する。

・雇用の一層の確保及び個人所得の拡大を図り、消費需要の回復を
通じた経済成長を達成するため、労働分配(給与等支給)を増加
させた場合、その増加額の一定割合の税額控除を可能とする
所得拡大促進税制を創設するとともに、雇用促進税制を拡充し
税額控除額を引き上げる。

・商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等が経営改善の
ために店舗改修等の設備投資を行う場合に特別償却・税額控除が
できる制度を創設する

・中小法人の交際費課税の特例を拡充し、800 万円までの交際
費支出を全額損金算入することを可能とする

【相続税】
・事業承継税制の雇用確保要件について「5年間の間、毎年8割以上」
から「5年間平均で8割」とする等の緩和を行う。

・平成 27 年より、相続税の基礎控除について、現行の「5,000万円+
1,000 万円×法定相続人数」を「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」
に引き下げるとともに、最高税率を 55%に引き上げる等、税率構造の見直し
を行う。

・個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、
居住用宅地の限度面積を拡大するとともに、居住用宅地と事業用宅地の
完全併用を可能とする等の拡充を行う

・子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和する等の
見直しを行うとともに、相続時精算課税制度について、贈与者の
年齢要件を 65 歳以上から 60 歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加える
拡充を行う。

・ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関
に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額の
うち受贈者 1人につき 1,500 万円までの金額に相当する部分の価額
については、平成 25 年4月1日から平成 27 年 12 月 31 日までの間に
拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。


【所得税】
・10 年間、500 万円の非課税投資を可能とする日本版ISA
(少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の創設
及び金融所得課税の一体化の拡充を行う。

・平成 27 年より、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得 4,000 万
円超について 45%の税率を設ける

・住宅ローン減税を平成 26 年1月1日から平成 29 年末まで4年間延長する

・平成 26 年4月1日から平成 29 年末までに認定住宅(長期優良住宅・
低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額を 500 万円に、それ以外の
住宅を取得した場合には 400万円にそれぞれ拡充する。

 

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