相続登記について
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- 公開日時
- 2012/08/30 15:42
皆さんこんにちは。
少し前のお話ですが、今年の8月23日は、暦の上では「暑さも終わる」という「処暑」(しょしょ)。
実際にはまだまだ猛暑の日々が続いている訳ですが、それでも「朝夕は涼しげな風が吹く」といわれる「処暑」の通り、このコラムを書いている夕方6時頃は時折涼しい風を感じられ、見上げた空はおぼろげながら高くなってきたように思え、着実に近づく秋の気配を感じます。
今回は相続税とは直接関係ありませんが、やはり相続とは切り離せない分野の相続登記や贈与登記について、3回に分けお話ししたいと思います。
まず第1回目の今日は「相続登記」の基礎について。
第2回目は「贈与登記」の基礎について、そして、第3回目は相続税や贈与税等、相続全般を考えた上で知っておきたい登記面から考慮した相続に関する内容についてお届けする予定です。
では、「相続登記」の基礎について、ご説明していきたいと思います。
1.相続登記(相続に伴う不動産の名義変更)とは
相続登記(相続に伴う不動産の名義変更)とは、被相続人(亡くなられた方)が所有していた不動産(土地・家屋)等の名義を相続人(遺された親族)に移転する手続きです。
2.相続登記の期限は?
相続税の申告期限は亡くなられてから10ヶ月、所得税の準確定申告は同4ヶ月、相続放棄や限定承認の手続きは同3ヶ月等の期限がありますが、相続登記には特に期間制限はありません。
しかし、亡くなった方の名義のまま放置しておくことは、実際の所有者と登記情報とが合致せず、不要な混乱を招く恐れがあります。また、せっかく遺産分割協議が成立しているにもかかわらず、相続登記を行わないままにしておくと、例えば遺産分割協議書を紛失してしまった場合など、また改めて相続人全員から実印での押印や印鑑証明書をもらわなければならなくなり大変面倒です。
通常は相続後、可及的速やかに相続登記を行うのが、不要な混乱や取引の安全の面からも望ましいと言えます。
3.相続登記の種類とは
相続登記には一般に、A「有効な遺言書がある場合にその遺言書に基づいて行う相続登記」とB「法定相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果作成した遺産分割協議書に基づいて行う相続登記」があります。
Aの手続きは、被相続人の遺志を尊重し、その「遺言書」に記載された内容通りに相続登記を行うことになります。
Bの手続きは、法定相続人全員の分割協議に基づき、「この土地は配偶者が相続し、この土地は長男が相続し、この土地は次男に相続させよう・・・」といった具合に相続人全員の話し合いによって遺産分割協議書を作成し、これに基づいて相続登記を行うことになります。
4.相続登記の必要書類(遺産分割協議書で行う場合)
1)被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
2)被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地の記載のある住民票(除票)・戸籍の附票
3)法定相続人の戸籍謄本
4)法定相続人の住民票(不動産を相続しない方の住民票は不要)
5)相続する不動産(土地・家屋)の固定資産税評価証明書
6)法定相続人の印鑑証明書
7)遺産分割協議書
8)委任状(司法書士の先生へ登記手続を委任される場合)
5.登録免許税
一部、例外もありますが固定資産税評価額の4/1000(0.4%)です。
従って、固定資産税評価額が1000万円の場合 → 登録免許税:4万円
今回は相続登記の基礎を挙げてみました。基本となる項目を挙げただけですが、相続人が多い場合等には、重要ではあるけれども、結構面倒な手続きだと感じられた方も多いのではないでしょうか。
次回は贈与による所有権移転登記を取り上げたいと思います。
どうぞお楽しみに。
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