「順位」を含む専門家コラム一覧
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もめない相続のために!不動産相続の基礎知識
不動産相続のことなんて、普段は考える機会がないかもしれません。 けれども、両親が住んでいる自宅が、将来的に誰のものになるのか 考えたことはありますか? そのときになって慌てることのないように 不動産…(続きを読む)- 高島 一寛 (司法書士)
- 公開日時
- 2013/08/02 15:16
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相続放棄、限定承認の件数
相続が開始した際に、相続人が採ることのできる選択肢として、単純承認、限定承認、相続放棄があるのは、前回のコラムで解説したとおりです(相続の3つの種類)。 被相続人の財産をすべて相続する「単純承認」が…(続きを読む)- 高島 一寛 (司法書士)
- 公開日時
- 2013/05/06 12:31
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【相続税質疑応答編-33 相続開始の日の判定】
【質問】 相続開始の時期は、人の死亡と同時に開始しますが、 社会問題化しつつある独居老人等のような場合で警察等からの 連絡で死亡の事実を知らされるというような事例(孤独死) も発生しています。 では次の…(続きを読む)- 近江 清秀 (税理士)
- 公開日時
- 2013/04/01 08:00
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場合によっては、おいやめいも相続人に
亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利のある人を法定相続人といいます。配偶者、子、孫、父母、兄弟姉妹、おい、めい・・・・・・全員が法定相続人となるわけではなく、優先順位が決まっています。 最優…(続きを読む)- 佐々木 保幸 (税理士)
- 公開日時
- 2012/10/19 01:30
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相続人の範囲と順位
第2章 相続とは 第1 相続人 1 相続人の範囲と順位 (1)相続人・被相続人 相続人とは、法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する者のことをいいます。 被相続人とは、相続の開始によって承継さ…(続きを読む)- 村田 英幸 (弁護士)
- 公開日時
- 2012/09/29 09:16
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「延納」と「物納」(3)~「物納」について
皆さん、こんにちは。 さて、3回に分けてお送りしました「『延納』と『物納』」も今回で終わりです。シリーズの〆(シメ)としての今回は、「物納」制度について詳しくお話したいと思います。 不動産の実勢…(続きを読む)- 高原 誠 (税理士)
- 公開日時
- 2011/11/05 16:46
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結婚にまつわる節税その3~相続税「配偶者の税額の軽減」
皆さん、こんにちは。 今回は、前回の予告通り、婚姻にまつわる節税シリーズの第3弾として、相続税における「配偶者の税額軽減」という特例についてお話していきたいと思います。 相続税の生前対策ともいえる…(続きを読む)- 高原 誠 (税理士)
- 公開日時
- 2011/08/05 09:12
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まだお腹にいる子の相続権は?相続人不存在なら?
前回のコラムでは、「相続人になれる人、なれない人」というテーマで、被相続人の様々な人間関係を想定して、民法上の相続権の有無についてお話しました。 今回はその続編として、まだ生まれていない直系尊属(子…(続きを読む)- 高原 誠 (税理士)
- 公開日時
- 2011/06/03 11:59
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相続人になれる人、なれない人
本コラム「相続財産はどのように分けられる?~法定相続の話~」の回で、配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外では、第1順位が直系卑属(子どもや孫)⇒第2順位が直系尊属(親や祖父母)⇒第3順位が被相続人の兄弟姉…(続きを読む)- 高原 誠 (税理士)
- 公開日時
- 2011/05/27 21:05
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相続財産はどのように分けられる?~法定相続の話~
遺言書等による被相続人の特別な意志が確認できない限り、相続財産は法定相続人に、その法定相続分に応じて分配されることになります。 被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は必ず法定相続人になります。ここで言…(続きを読む)- 高原 誠 (税理士)
- 公開日時
- 2011/01/28 12:14
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「相続税は、皆払わなければいけないの?」~相続税の基礎控除~
「相続税は、皆払わなければいけないの?」 無料相談ダイヤルなどで、時々、こういったご質問をお受けすることがあります。 現行法では、相続税には大きな基礎控除(遺産の中から差し引ける金額)があるため、相…(続きを読む)- 高原 誠 (税理士)
- 公開日時
- 2011/01/21 14:50
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相続の基礎知識1 誰が相続人になる?相続の順位は?
暑い!暑すぎです!みなさまいかがお過ごしですか。夏バテなんかしてらっしゃいませんか。イケヤマはなんとか、今日も大車輪で仕事をこなしています。あちこちから、このコラム読んでますよ、っていう声をいただ…(続きを読む)- 池山 敦 (行政書士)
- 公開日時
- 2010/12/19 09:00
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相続人になることが出来る方
相続によって財産を取得することが出来る人を相続人といいます。そして、民法によって相続人になることができる者を定めています。 相続人は、配偶者相続人と血族相続人に大別され、その双方がどう順位で相続…(続きを読む)- 吉野 充巨 (ファイナンシャルプランナー)
- 公開日時
- 2008/06/30 17:00
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