「申述」を含む専門家コラム一覧
7件中 1~7 件目
- 前ページへ
- 1
-
秘密証書遺言について。
遺言は特別の方式(危急時遺言・隔絶地遺言)による場合の他、自筆証書・公正証書・秘密証書の三方式のいづれかによらなければならない(民・967条)とされています。一般的に遺言といえば公正証書遺言か自筆…(続きを読む)- 加藤 幹夫 (行政書士)
- 公開日時
- 2014/01/05 13:02
-
遺産相続放棄と遺産分割協議
亡くなられた方(「被相続人」といいます)の財産を、相続人が引き継ぐための手続きについてのお話しです。 被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員による話し合いによって、誰が遺産を相続するかを決定…(続きを読む)- 高島 一寛 (司法書士)
- 公開日時
- 2013/12/19 17:34
-
<相続9>「遺言書」の要式 その3
今回は「秘密証書遺言」について、説明させていただきます。 この方式は、「遺言の存在は明確にしておきたいが、その内容は秘密にしておきたい」という場合に便利なものです。 そのため、「自筆証書遺言」と「公正…(続きを読む)- 祖父江 吉修 (ファイナンシャルプランナー)
- 公開日時
- 2013/02/09 10:56
-
相続放棄
3 相続放棄 (1)定義 相続が開始して何もしなければ,相続人は相続財産を承継します(民法921条2号)。もっとも,相続人は,自らの意思で相続しないことも選択することができます。これを相続放棄といいます…(続きを読む)- 村田 英幸 (弁護士)
- 公開日時
- 2012/09/29 12:42
-
『相続放棄』と『遺留分の放棄』 その1
『相続放棄』と『遺留分の放棄』とは たとえば、事業を営んでいた親が突然亡くなり、莫大な借金が子どもに残されたとします。子供は突然の出来事に途方に暮れてしまいます。こういったときのため民法は『相続放…(続きを読む)- 小林 彰 (司法書士)
- 公開日時
- 2010/06/14 21:59
-
相続を受けたくない場合は相続の放棄をしてください
被相続人の借入金が解らず、相続を受けるには極めてリスクが大きい。何かの理由があり、被相続人のものは全て欲しくない、等々様々な要因で亡くなられた方の権利義務の承継を拒否する場合に、相続の放棄を行います…(続きを読む)- 吉野 充巨 (ファイナンシャルプランナー)
- 公開日時
- 2008/04/20 14:00
-
被相続人が債務超過の際は限定承認を検討ください
被相続人(亡くなった方)の負債額が、財産の額を上回る場合があります。この場合に使えるのが限定承認という方法です。 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済…(続きを読む)- 吉野 充巨 (ファイナンシャルプランナー)
- 公開日時
- 2008/04/20 10:00
7件中 1~7 件目
- 前ページへ
- 1