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住居人がいなくなった住宅にも、火災保険などかける必要があるのかどうか。その、土地&家屋を相続する場合、建物解体費用は、普通、誰が支払うのか。つまり、土地&家屋を相続した当人が支払うのが普通か。あるいは、複数の相続人が居る場合、それに見合う費用を、相続する際に、相続するだろうお金から、あらかじめ、将来的に必要な費用として、請求するのが当然なのか。

常識的には、回答された事項がもっともだと考えられますが、相続者が、数年後に、家屋・土地ともに売却するものと考え、その場合の必要経費として、建物解体費用・植木などの整理、あるいは、家財の整理などにかかる費用と、たとえば、5年、10年後に売るまでの期間にかかるであろう、火災保険、その他の維持費として、将来的な必要経費として、要求した場合は、どのように、対応できるのか、というのが、基本的な質問・相談でした。少なくとも、常識的に、そういう要求は、全てのむ必要がないなら、それなりの返答をしますし、たとえば、1年後、あるいは2年後、家屋をそのままで売却するという選択もあり、その場合は、建物解体費用などの要求に応じる必要はないのでは?と。あるいは、それらの価値を含めて、預貯金などの分与のバランスも検討するべきなのか。ケースバイケースだろうと、思いますが、何か、アドバイスがあれば、お願いします。
watersky|2010/01/19 18:47

不動産の相続に関して

2010/01/19 17:27

watersky 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

通常は当該不動産を相続した方がお支払いたします。

相続の基本は、遺された資産を相続人が公平に分割することが基本です。

この場合の資産とは、預貯金、受取人の指定の無い保険金、有価証券等と不動産などです。
これらをどのように分割するかを、相続人で話し合うのが分割協議で、そこで全員が合意した内容を分割協議書として作成します。

従いまして、当該不動産も価値を含めて協議の対象になります。

なお、家屋には火災保険を付与ください。誰も居ないとはいえ何かがあれば、財産価値に対する被害が出ます。(時価でかければ宜しいのではないでしょうか)

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