土地に関する相続税と贈与税について
はじめまして。
今年の5月に結婚をし、現在実父が所有している土地へ1戸建て建てる予定です。
施工主は旦那となります。
この際、私が実父から土地を生前贈与をしてもらったほうが良いのか、実父からの借地として父へ借地代を払い、後に相続として譲り受けたら良いのか迷っています。
生前贈与は相続税よりも高いと聞きました。でも、1500万までは非課税になるとのことなので、どちらが良いのかよく分かりません。
せっかく祖父・父の苦労の対価なので莫大な税金のせいで売り渡すようなことにはなりたくないので。。
お知恵をお借りしたくメールしました。
ちなみに、土地は江東区にあり50坪ほどです。
よろしくお願いします
わんこ20さん ( 東京都 / 女性 / 35歳 ) | 2010/01/18 11:40
生前贈与に関する情報をお届けします
わんこ20 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
若干誤解があるようです。
1,500万円の非課税枠の件は、尊属から得た資金で住宅を取得するための資金に関するものです。
まだ法制化されていませんので、現在は下記内容の500万円です。土地のみの贈与には該当しません。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
お父様から土地の生前贈与を受けるには、相続時精算課税制度が有ります。
お父様の年齢が、贈与された年の1月1日に65歳以上で、受贈者が推定相続人で20歳以上であれば複数年にわたる2500万円の非課税枠が使用できます、非課税枠を超えた分については20%を贈与税として納付いたします。
将来の相続開始時に生前に贈与された財産と、遺産をあわせて相続税が算出されます。
但し、相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を通じた納税を行う特例制度で、一度選択すると相続開始まで同制度を使用し続ける必要がありますので伸長にご検討ください。
詳しくは下記を参照ください
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
ちなみに、制度等を使わずに通常の贈与税は下記を参照ください
暦年課税の贈与税の税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm