土地建物の相続

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続財産

主人の実家の土地建物の相続についてお伺いします。主人の実家の家族構成は母(父は他界)、長男(主人)、長女(結婚して別に住んでいる)、二男です。現在、主人の実家には母と独身の二男(会社員)が住んでいます。母は長男の主人に将来、土地建物を相続させると言っています。しかしそれでは二男を追い出すようになってかわいそうなので、母は主人の持っている土地を二男に譲るように、と言っています。この主人の土地というのは主人が自分で購入し(親の援助は受けていません)現在もローンを払いながら駐車場としています。相続というのは親の財産を分けるものと思っていたので、確かに二男を追い出すかたちにはなるかもしれませんが、主人の土地を弟に譲るというのは納得出来ません。こういう場合はどうしたらよいのでしょうか?お教え下さい。よろしくお願いいたします。

分割の1方法としてご紹介します

(5.0) | 2010/01/07 08:28

笹だんご様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご主人の土地を譲る件について、理不尽とお考えのご様子ですが、相続に関しては代償分割という方法があります。

これは相続人のうち特定の方が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその方が自己の固有財産を他の相続人に支払うことをいいます。
例えば、被相続人が残された分割しづらい不動産を、お一人が相続し、その代わりにご自身の保有する不動産を代わりに他の相続人に支払う(交換する)ものです。

相続を考えた際に必要なものは、お母様の資産全体をどのように分割して承継するかがポイントです。
もし、現在お母様が住んでいらっしゃる不動産(土地と建物)の価値が、ご主人の保有されている土地と比べて、多額であれば上記代償分割という方法は有効な施策となります。

お母様の相続発生の際には、法定相続人はご主人を含むお子様たちで、法定相続分は均等になります。その中で、ご主人がお母様の不動産をお一人で相続することが、大きくバランスを崩す場合には当該事項もご検討の範囲ではないかと考えます。

いずれにせよ、相続では相続人全員の合意が優先されますので、長女様のご意向も考慮しなければなりません。
もし、遺留分を侵して相続を行う場合には、遺留分減殺請求などが起これば争族にも為りかねず、相続開始の際には十分なお話し合いが必要かと存じます。

下記に関連のコラムをのせますので、宜しければご一読ください

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046


相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

評価・お礼

笹だんごさん

お忙しい中を早速のご回答を頂きありがとうございました。相続で悩むなどというのは他人事と思っていましたので、肉親のことをこのように考えてしまうことはとても辛いです。先生のおっしゃるように相続を争続にしないように考えていきたいと思います。ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅・土地の権利について 2010/06/07 16:35 | 回答5件
生前贈与について 2008/07/10 21:05 | 回答2件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続財産について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。