祖父名義の土地の相続について

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主人の祖父(A)、その子(松・竹・梅)がいます。
主人は次男・竹の子ども(一人っ子)です。
長男・松には子どもはいなく、三男・梅には男女共に一人ずつの子どもがいます。(主人の従兄弟)

梅の子どもの女性の方(B)は現在祖父(A)の土地に家を建てて住んでいます。(土地は祖父(A)名義、上物はBの旦那名義)
松・竹・梅もずっと祖父(A)名義の土地に住んでいます。

主人も家を建てたいところなのですが、建てる事が出来ないのです。
理由は、祖父(A)名義なので祖父(A)が亡くならないと建てられないようです。
建てる場所は、主人の父・竹の家の隣で同じ敷地です。

では、どうして主人の従兄弟の(B)は建てられたのでしょうか?
建っている所は、梅の家の隣の同じ敷地です。
主人の父・竹は「Aが生きていて土地がAの名義のままで家を建てたために土地と上物の名義が違うから、将来Bはお金に苦しんで家を手放すことになる」と言っていました。
どういうことなのでしょうか?

相続税と贈与税の違いですか?

ちなみに祖父Aの通帳や印鑑全ての管理は長男である松が行っており(祖父Aは要介護で現在老人ホームにいます)、松は竹・梅等全ての親族と仲が悪く祖父Aのお金を勝手に使っている状態です。
なので、Bは強引に印鑑などを借りて家を建てたのです。

今、家を建てたらどういうことになるのか、損をするのかなどを教えてください。

このまま成年後見の手続きをとらずに、松に管理を任せていたら
仮に私たちが家を建てられなくなる可能性はあるのでしょうか?

祖父の死後に弁護士をたてると竹と梅は言っていますが、それでは
損すること(松が使ったお金は取り返せないなど)などありますか?

お答え

(5.0) | 2009/12/09 11:27

祖父の所有する土地に家を建てるのは、当然のことながら祖父の承諾が必要です。

しかし祖父が要介護の状態だと、祖父の資産を管理している長男松が承知すれば実際には可能です。Bはそのようにして家を建てたのでしょう。あなたが家を建てたいならば、少なくとも長男松の了解を得ることが必要です。

将来Bがお金に苦しむことになるかどうかは分からないことです。贈与を受けたわけではないので贈与税はかかりません。

なお、松が祖父のお金を勝手に使っているということが事実ならば、松に代わって他の誰か(竹か梅)が管理するとか、成年後見の手続をとって正式な後見人に管理してもらうことも考えられます。

評価・お礼

haskさん

ものすごくわかりやすくて、簡潔でよかったです。
上手く説明できたか少々不安でしたが、このように答えていただきとても感謝しております。
ありがとうございました。

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