相続後のトラブルについて(追徴課税)
数年前に祖父が亡くなった為、父と叔父が40%ずつ、叔母2人が10%ずつの配分で土地の財産分与をし、念書を作成しました。 土地は平成19年と20年に売れた為、税理士を通し25%は相続税として、残りの15%は現金の贈与として申告してます。
先日叔母から登記簿通りに申告をしてないから税務署に追徴課税されたと連絡があり、慌てて登記簿をみてみると、取り分が25%ずつになっていました。 知り合いの登記事務所に全てを任せていたようで、遺産分割協議書を作成しなかったようです。(知らなかったようです。)
?おばは父と叔父に課税分を払えと言ってきています。不動産は売却済みですが、登記の修正はできるのでしょうか?
?または登記簿通りの財産分与をし直さなくてはいけないのでしょうか?
?税金を支払う場合、追徴された税金は誰が払うべきなのでしょうか?
?父と叔父が叔母2人の課税分を払った場合、更正申告か修正申告をすれば税金が戻ってくるのでしょうか??
なるべく出費の少ない方法を教えてください。よろしくお願いします。
リペッタさん ( 埼玉県 / 女性 / 38歳 ) | 2009/11/19 03:25
相続後のトラブルについて(追徴課税)
1.おばは父と叔父に課税分を払えと言ってきています。不動産は売却済みですが、登記の修正はできるのでしょうか?
登記の修正は難しいと思います。
2.または登記簿通りの財産分与をし直さなくてはいけないのでしょうか?
これは知恵の使いどころです。
3.税金を支払う場合、追徴された税金は誰が払うべきなのでしょうか?
土地をゆずり受けた人になります。
4.父と叔父が叔母2人の課税分を払った場合、更正申告か修正申告をすれば税金が戻ってくるのでしょうか??
これは申告の仕方によります。このあたりについて税金を戻すことができるかどうか専門に行っている税理士と不動産鑑定士がFP知恵の木におりますので、是非FP知恵の木へご連絡ください。税金のもどりがない場合費用は発生いたしません。税金のもどりがある場合のみ費用をご請求させていただきます。