相続税と、相続したお金の運用について

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私の母が、兄弟の遺産を相続することになり、そのお金にかかる相続税と、運用方法についての相談です。
母側の金額は3000万で、他に兄弟の実子2人(妻とは離婚しています)が、1億円ほど保険と退職金を受け取っているようです。実子側は、母が受け取っていることを知りません。
母の希望は、?最終的にすべて私だけに渡したい?運用などはできないので、手続きを済ませて、わずらわしくないようにしたい ?相続税の目安が知りたい以上3点です。
実子側にはできれば連絡など 今後したくないのですが、必要であれば連絡することは可能です。
三菱UFJへ相談に行ったところ、1000万は養老保険 1000万は介護付保険 残りは毎年110万づつ私の口座へ移せば、確実に私の手に渡る、といった内容説明だったそうです。
ご回答どうぞよろしくお願いします。

3,000万円は戻さないといけなくなるかもしれません!

2009/11/04 18:15

 ほほちゃん様
 はじめまして、税理士・ファイナンシャルプランナーの及川と申します。

 お母様がご兄弟の死から得た3,000万円は、ご兄弟の実子に戻さないといけなくなる可能性があります。そのため、普通預金か現金でお持ち頂いたほうがよろしいかと思います。
 
 上記の理由は、ご兄弟の財産を相続できるのは、通常、実子だけとなります。お母様が財産を取得するためには、ご兄弟が「お母様に3,000万円を残す。」という遺言書を残している必要がございます。生前のお言葉だけでは、不十分です。

 そのため、亡くなったあとからの得た財産なのか、ご兄弟がなくなる前にお母様に贈与したものなのかを確認する必要がございます。
 贈与であれば、お母様が3,000万円を得ることができます。
 そのときの贈与税は、1,220万円となります。

 その後の資産運用や、ほほちゃん様に全額残す方法は、上記が確定してから回答させて頂きます。

及川 浩次郎
及川 浩次郎
税理士

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相続人の範囲について

(5.0) | 2009/11/03 14:44

ほほちゃん 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

最初に前提として、
お母様の相続が発生した場合の法定相続人は、配偶者(お父様)とほほちゃん様とほほちゃん様のご兄妹(又はそのお子様達)です。記載に有る2人の実子の方は法定相続人にはあたりませんので、ご心配するにはあたりません。

ご兄妹の遺産3,000万円の相続の経緯が不明なので、確かなこととは申し上げられませんが、相続では通常、最終的に遺産分割協議書の作成が必要になります。
この場合に、相続人全員の自署・実印捺印及び住民票・印鑑証明等をつけますから、何れ先方からご連絡があるものと思われます。

また、相続税の納税が必要になる場合、
通常は、税理士に依頼され、個々の相続人が別個に書類を作成するのではなく遺産総額を把握し、それを各自の相続分に割り振るなどの処理の後に相続税額を決めます。そして税額が決まりましたら、実際に受けた額に沿って夫々が税金を負担します。
従いまして、お母様だけの金額で凡その金額の算出は不能です。

先方が1億円以上の相続額の由、税の面からもお母様の相続金額の把握が必要になります。

なお、三菱さんの言われた内容にせずとも、お子様がほほちゃん様お一人であれば全てはほほちゃん様に渡ります。他にご兄妹がいらっしゃるのであれば、遺言書の作成をお勧めします。

お母様の資産全体をお考えになり、資産配分をされるようお勧めします。
お母様が将来使われることも考え、定期預金・個人向け国債等でも宜しいかと思われますが、必要であれば資産運用をお考えください。
養老保険は貯蓄の効率が低いためお勧めできません、また介護保険は貯蓄として保有され必要な際には取り崩しをお勧めします。

前提として、実子の2人は、お母様に遺産を残された方のお子様達として回答しております。

評価・お礼

ほほちゃんさん

丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。

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