相続放棄しても資産処分の義務は免れないのでしょうか

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亡祖父が土地を借り、その土地に建てた住宅に、義祖母(後妻)の息子(私の叔父にあたる)が名義変更しないでそのまま住んでいます。
しかし、その息子、土地代を再三の請求に応じず不払いのままで、とうとう貸主から訴えられました。
その訴えは、その息子だけでなく、代襲相続で、孫の私まで訴えられました。
訴えの内容は、この義母・息子、他の相続人に対し、未払いの土地代と、この住宅の収去費用を出せというものです。

その住宅の存在、亡祖父の後妻、その息子の叔父の存在は、訴状がくるまで全く知りませんでした。

今、「相続放棄の手続き」準備をしてます。

ただ、一つ懸念があります。
民法940条の「(相続放棄後も)相続の管理人が見つかるまでその資産の維持管理義務がある」という点です。

相続放棄しても、この義務があるということは、原告(貸主)からの「住宅収去の費用負担」には最終的に応じないといけないということでしょうか。

相続人であることは、仕方なく認めざるを得ないのですが、その息子がその住居に住み、亡祖父の資産を享受し占有している実態があることからも、実質はその息子が相続しているのであり、これまでの経緯からも私の相続放棄によって、私の責任を免れるのではないかと考えています。この条文によって、収去の費用負担をするのはあまりにも理不尽すぎるなぁ・・・と辛く思っています。

どう抵抗すればよいのでしょう。乱文ですみません。

940条の適用はありません

(5.0) | 2009/10/05 15:49

祖父が亡くなってからずいぶん経つと思いますが、その住宅の存在に全く気付かなかったということですね。

あなたが相続放棄をしても、叔父は放棄できません(自分が住んでいる以上、知らなかったとは言えないので)。したがってあなたが940条の義務を負うことにはなりません。

評価・お礼

mokutanyaさん

端的にありがとうございます。

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