借金を残し亡くなった父の土地家屋を売却した場合の税

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  1. 遺産相続
  2. 相続税

父が最近亡くなりました。
亡くなった父には約700万の借金があり、
返済の為、実家の土地と建物を約1000万円で売却する事にしました。
ですが、土地の売却でかかる譲渡所得税等税金がいくら位かかるのか心配です。

母は3年前に亡くなっていて、兄弟は皆それぞれ家を離れ
実家には父だけが住んでいました。

父が実家を20年前に購入した時の売買契約書があり、
契約書には350万と記載されています。

今回の土地の売却にかかった費用は100万程度だと思います。
(父の相続関係で頼んだ司法書士費用込み)

税金を払えばマイナスになるのか心配です。
何か方法があれば教えて下さい。

兄弟は姉と自分と弟の3人です。
ですが、自分と弟は遠方に住んでいる為
相続を放棄手続きをしました。
姉が近くに住んでいたため姉1人が相続人となりました。
その姉も4年前に結婚し家を離れています。

住んでなかった姉が相続後売却しても居住用不動産として
認めれるのでしょうか?

譲渡所得に関して

(5.0) | 2009/09/12 15:21

MIKASHI 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

税理士資格を保有していませんので個別の税務にはお答えしませんが、一般的な知識をお答えします。

安心なさっていても大丈夫と思います。折角司法書士さんにご依頼したのですから、その方にお尋ねください。お答えいただけると思います。

相続での遺産の考え方は資産-負債です。
また相続税の基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数になります。

居住用不動産の場合、一定の要件を満たす場合には譲渡所得には特別控除が3,000万円あります。

もし、特別控除が適用できない場合でも、
1,000万円からお父様の購入価格と売却のために掛かった費用を引いたものに、短期譲渡所得で税率は39%です。長期譲渡所得は税率が20%です。

評価・お礼

MIKASHIさん

回答ありがとうございます。
特別控除の3,000万がどこまでの範囲で適用されるのかが
きになります。
担当の司法書士にも相談してみようと思います。

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