「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」について
いろいろと調べていると疑問が出てきましたので質問させて頂きます。
建築条件付の土地を購入して住宅を建設しようと考えています。
土地金額:2300万円、基礎工事着工:12月初旬
建物・諸費用:2700万円、建物着工:1月初旬
完成入居:3月下旬での計画です。
また、自己資金:1000万円、親の援助:2000万円、ローン:2000万円の予定です。(私:29歳、父:60歳、母:56歳)
質問1
私の場合、親が65歳以下なので相続時精算課税の住宅取得等資金の特例は受けられないでしょうか?(父からの贈与の場合)
または、住宅取得等資金の特例で両親から合計2000万円の控除が可能でしょうか?
質問2
年内に土地の支払いがあり、年明けに住宅の支払いとなりますが、自己資金では土地を支払いきれません。
土地の支払いに親の援助を使うと住宅取得等資金の特例を受けれませんか?
または、つなぎ融資を使い、年明けに親の援助を使えば住宅取得等資金の特例を受けれますか?
何か良い方法は無いでしょうか?
よろしくお願い致します。
はんなりなりさん ( 愛知県 / 男性 / 29歳 ) | 2009/08/02 23:20
特定の住宅取得の際には65歳未満でも受けられます
はんなりなり 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
相続時精算課税制度の適用対象者の贈与者は65歳の親ですが、
自己の居住する住宅取得資金等に関する場合には、65歳未満の親からの贈与にも適用されます。
そして、住宅資金等の特例として1,000万円の非課税枠が上乗せされますので、あわせて、2,500万円+1,000万円=3,500万円が非課税の枠になります。
続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
また、来年までの特例として、本年から直系尊属から受ける住宅資金の贈与税の非課税枠500万円が、創設されました。
宜しければ下記をご一読ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf
以上参考になれば幸いです。