叔父の養子になった弟の相続に関して

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 遺産相続全般

こんにちは。
叔父は長女(私の母)と叔父A、そして叔父の3人兄弟の末っ子、離婚歴あり子供なし。
祖父の工場を継ぎ一人で頑張ってきた叔父が病気になり、工場を残すため仕事を手伝っていた私の弟を養子にしました。
背景には叔父Aとの折り合いが悪く(叔父Aにお金を貸していた)、万が一の時に何も渡したくないという思いからのようです。
そして先日叔父が他界いたしました。
私の弟が養子になっている事を知り、まだ四十九日も終えていないのに叔父の遺産を公開しろと申しております、叔父の遺産を貰う権利があると言うのです。
叔父の生命保険は祖母(既に他界)のままだったので、私の弟・母・叔父Aで均等に受け取るようです。
他の遺産に関して私は全く知らないのですが、法律的には弟が養子になっていますが実子ではないので、弟・母・叔父Aの相続の割合などどうなるのでしょうか?

養子縁組と相続について

2009/06/19 16:31

ほにさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の件ですがご親族の関係をまとめるとおそらく、被相続人(お亡くなりになった方)の親族でご存命なのは、叔父A、ほにさん母、養子であるほにさんの弟のみで、叔父の妻や実子、孫などはいないということだと思います。

その前提でお話しすると、叔父の法定相続人は、常に相続人となる配偶者がいないことになりますから、第1順位である直系卑属(子、孫、曾孫)にあたる、養子であるほにさんの弟のみです。
養子といえども子であることに変わりはありませんので、ほにさんの弟のみが相続人となります。

第1順位の法定相続人がいる場合には、第2順位の直系尊属(父母)、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなりません。
したがって、ほにさんの弟が相続人となる以上、叔父Aには相続する権利はないということになります。

親族間での紛争でお気持ちを悩まされておられると思いますが、
少しでもほにさんのご参考になれば幸いです。

◆◆・・・・・・       ・・・・・・◆◆
弁護士相談なら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
〒107-0062 東京都港区南青山1-3-1
パークアクシス青山一丁目タワー1009
TEL:03-3470-3311 FAX:03-3470-3377
HP:http://www.ichizulaw.com/
◆◆・・・・・・       ・・・・・・◆◆

水嶋 一途
水嶋 一途
弁護士

-

このQ&Aの回答専門家


(東京都 / 弁護士)

一途総合法律事務所 弁護士
この専門家に相談

高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます

依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

遺産相続 2008/01/29 18:32 | 回答2件
相続協議について質問です 2010/11/16 00:23 | 回答1件
私自身が亡くなった際の相続について 2015/09/02 21:38 | 回答3件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
遺産相続全般について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。