土地の名義変更について
現在、家族四人(私37歳、妻37歳、長女7歳、次女5歳)で義母(70歳)の所有する家に住んでいます。義母は、その近くの一軒家に一人暮らしをしています。なお、義父はすでに亡くなっており、妻には、姉(既婚)がいます。
今回、現在住んでいる家が古くなってきたため新築を検討しています。その際、現在名義が義母あるいは亡くなった義父になっているであろう土地の名義を自分自身に変更したいと考えています。
というのも、将来妻と離婚話になったときにトラブルの原因になることが嫌なのでこのように考えている次第です。
そこで質問です。
名義を変更するに当たって、義母から土地の売買という形を取ることがお互いにとって一番いい方法かと思うのですが、他によい方法があれば教えてください。また、その際必要となる手続き、税についてもご回答よろしくお願いいたします。
KAZUさん ( 愛知県 / 男性 / 37歳 ) | 2009/06/07 07:46
売買にて取得されるようお勧めします。
KAZU 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お義父様、又はお義母様の名義の不動産を、奥様ではなくKAZU様に名義変更されるには、売買という手段が相応しいものと考えます。
なお、奥様にはお姉様がいらっしゃいますから、将来もめないためにも、不動産の価格はしかるべき専門家に評価していただいた価格にて売買されるようお勧めします。
ご両親の土地に家屋を新築する場合に使用する手段は下記が考えられますが、KAZU様の名義に変更するという条件の場合には活用できません。
・相続時精算課税制度の活用は奥様の名義において可能です。
・使用貸借は名義変更はありません。