相続について

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相続についてお伺いします。
お互い再婚同士。それぞれに息子が一人います。また、お互いにそれぞれが築いた、それなりの財産もあります。そのことについてです。
二人の間では、それぞれの財産は、それぞれの息子が相続するという話し合いはしているのですが、法律的にいえば、夫の姓になっている私の財産を息子が相続できるのでしょうか?息子は実家の姓のままで、夫の養子にはなっていません。
相続させるためには、どうしたらいいですか。

相続について

2009/04/20 12:35

実子をご主人の養子としていない場合でお話します。あなたがご主人より先に亡くなった場合、相続人となるのは配偶者と自分の実子でその法定の持分は1/2づつです。遺言書がない場合、相続発生後にご主人とあなたの実子で遺産分割協議をしなければなりません。逆にご主人の方が先に亡くなり、その後あなたの相続が起きた場合は、相続人は実子一人になりますのであなた名義の財産は全て実子が相続することになります。
姓が違っていても関係はありません。
また上記のことはご主人も同様です。
世知辛い話ですが、実子に分けてあげたい財産は少なくてもあなた名義にしておき、これを実子に相続させる旨の遺言書を作成しておかれるとなにかと気遣いがなくてすみます。またあなたの財産の中に実子にあげたい分と、ご主人に残したいものがあるのでしたら、それらを総括した遺言書を作成しておけばいいと思います。遺言書は、代表的なものとして下記のものがあります。
(1)自筆証書遺言 題目、日付、財産の目録、あげたい人など全て自分の自筆で作成しておく。簡単に作成できますが、亡くなった後家庭裁判所で本人のものかどうかの検認が必要で、他人に改ざんされる恐れがあります。
(2)公正証書遺言 公証人役場で作成。権利者以外の証人2人が必要で公証人の報酬が発生します。公証人役場にも1通残りますので、隠蔽等される心配がありません。
書籍等多数ありますので、参考にしてください。
また予め実子に自分の財産を贈与しておくという手もあります。贈与税は年間110万円までは非課税ですので、実子が自分で管理する口座に毎年送金するなりして渡してしまうということです。実子に全部あげたと思ったら「配偶者に全部」という遺言書を残せば、配偶者と実子間で話し合いを持つストレスから解放されますよね。もめないと分かっていても、手立てがされている方が残されたほうは安心かと思います。

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