至急:負担付贈与について教えてください

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ご教示ください。

負担付贈与税の解釈として、
「抵当権付」の「不動産」の「贈与」は、
負担付贈与に当たりますでしょうか。

「負担」とは「債務」でなければならないのでしょうか。

負担付贈与の内容について

(5.0) | 2009/03/05 13:48

dragonfish 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です

負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。
従いまして、単に抵当権がついているだけでは負担付贈与に当らないものと考えます。
債務の弁済や、債務を共同で負担する等の要件が必要になります。

なお、、抵当権付ですので、贈与者(借主)の債務不履行が発生しますと、抵当権が行使され当該物件は貸主の所有に移行します。従いまして、債務の有無や財務内容等をご確認されるようお勧めします。

至急ということですので、取り急ぎお答えしました。

負担付贈与の詳細は、国税の下記ページを参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4426.htm

評価・お礼

dragonfishさん

とても助かりました。
ありがとうございました。

また宜しくお願い致します。

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