相続財産管理人について

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昨年父が亡くなり、相続人の全てが相続放棄し、裁判所から受理されました。ここで質問なんですが、この後相続財産管理人を申し立てしたいのでが候補者を推薦する事は出来るのでしょか?よろしくお願いします。

候補者を推薦することもできます

2009/01/30 19:58

スイさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

まずはお父様のご逝去お悔やみ申し上げます。
さて、ご質問の件ですが、相続財産管理人については、申立人が候補者を推薦することも可能です。
ただし、選任権限は家庭裁判所にありますので、推薦通りに候補者が相続財産管理人に選任されるとは限りません。
なお、相続財産管理人選任の申立をする際には、家庭裁判所に予納金として数十万円を納めることが必要ですのでご注意下さい(予納金の額については、事案の内容により家庭裁判所が決定します)。

少しでもスイさんのご参考になれば幸いです。

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水嶋 一途
水嶋 一途
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