遺産相続の特別寄与分について教えてください。

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祖父が亡くなり、実子である長男・長女・次女の3人で遺産相続することになりました。遺言はありません。
長男夫婦は、30年前から両親と同居。長女と次女は遠方に嫁いでおり、年に1〜5回訪れる程度でした。母は10年前に他界しています。母が亡くなるまでの数年は長男の嫁が介護。父が亡くなるまでの数年も長男の嫁がほぼ一人で介護をしてきました。

長女と次女は法定相続どおりに三等分を主張しています。

長男は、今後ずっと祭祀を担当すること、両親の介護を妻が担ってきたことを理由に特別寄与分を主張しています。
長男は3年前から寝たきりです。

この場合、特別寄与分は、認められますか?
遺産は預貯金と株券・投資信託で合計1億2千万円です。

なお、実家(不動産・おそらく1千万円程度の価値)については、もともと長女の名義だったのですが、10年ほど前に父の意向で家の跡継ぎである長男の名義に変更させています。その際の金銭のやりとりはありませんでした。

なるべく、遺産分割協議で円満にまとめたいと思っています。
専門家の方のご意見をいただければ幸いです。

特別寄与分の内容をお伝えします

(5.0) | 2008/12/27 16:54

ビワコ 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です

寄与分制度とは
共同相続人の中には、相続財産を維持増加する上で特別に寄与したものがいる場合に、その相続人は遺産分割の際に他の相続人に優先して遺産から寄与分を受けることが出来るとされています。
この場合、お祖父様の家業を手伝った、お祖父様の資産増加に役立つ支援・活動などの実績が必要です。同居していたことは寄与分とは捉えられません。また、祭祀を受け継ぐことも寄与分には入らず、分割協議でのお話し合いの事項になります。

また、「特別の寄与」が必要ですので、通常の家事労働や看護などでは寄与分が認められない例が多いようです。看護などの場合、その看護により医療行為が軽減された、介護のために雇わなければならなかった人や費用の軽減が明らかにされた場合に寄与分と看做されることになります。

ただ、寄与を認めるかまたは寄与分の価額については、相続人の分割協議で決めなければなりません。そして、話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立てることになります。

また、寄与分の利益を受けるのは相続人ですので、例えば内縁の妻や長男の妻が特別な寄与をしたとしても、寄与分の対象とはなりません。

ご質問への明快な回答にはなりませんが、少しでもお役に立てれば幸いです。

弁護士・司法書士等の法的な専門家では有りませんので、特別寄与分について一般的な事項をお伝えしました。

評価・お礼

ビワコさん

通常の家事労働や看護などでは寄与分が認められないのですね。大変参考になりました。
ただ昔、祖父の商売を手伝っていたので、その分は認めてもらえそうです。
丁寧なご回答ありがとうございました。

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