財産放棄について

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  1. 遺産相続
  2. 相続紛争

昨年主人の転勤で地元を離れたのですが、地元への転勤は当分ないとわかったため、富山で家を買おうと主人の祖父に相談したのがきっかけで、主人の方の親戚とこじれてしまい困っています。
主人は小さいころに両親が離婚して、父方に引き取られたのですが、舅も転勤の多い仕事で、祖父母に育てられました。(今も舅は転勤で実家は祖父母と主人の弟が住んでいます)
急に孫から独立の相談をされたため義祖父は怒り心頭といった感じになってしまい、「勝手するなら財産はやらない」といわれました。もともと義祖父の財産は祖母と舅の姉、弟の4人が健在なので、主人に相続権はないのではないかと思っていたので、それでいいと答えました。

その後主人の義叔母から、主人の代理人を義叔母とする旨の書かれた委任状が送られてきました。
サインと捺印をしてすぐに送り返さないと法的手段をとると書いてありました。しかし、何についての委任なのかが記入がないため、対応に困っています。そもそも何のために委任するのかもよくわかりません。

将来的には実家は舅が相続したあと長男の主人が相続することになっていましたので、主人は就職して結婚するまでの間(4年)小遣い3万で残りの給料はすべて祖父に渡していました。
また7年前に義祖父が主人の弟が独立をするときのためにと土地を買ったのですが、そのローンの支払いは、その主人の給料もまわされていました。しかし所有者は義祖父と舅になっています。今回相続を放棄すると、実家の相続もできなくなりますし、その土地に支払いでつかわれた主人のお金はどうなってしまうのでしょうか?相続自体は放棄しても、その土地購入の支払いにつかわれた金額はおおよそ300万円位だったのですが、その分だけでも請求はできないのでしょうか?
主人も私自身も20代でまだまだそういったことへの知識がなく困っています。

人的関係の整理とアドバイス

(4.0) | 2008/11/14 21:02

rionrion 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご質問の内容について、血族関係をお尋ねします。

登場人物は、rionrion様とご主人、ご主人の弟さん、ご主人のお父様、お父様には弟さんとお姉さん、お祖父様とお祖母様の9人が居ると理解しましたが正しいですか。

これが正しければ、お祖父様がなくなられた場合の相続人は、rionrion様がお書きになられた通り、法定相続人はお祖母様、お父様、お父様の弟さん、お父様のお姉さまになります。
現時点ではご主人は法定相続人ではありません。

相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

但し、お祖父様名義の家が、お祖父様がお亡くなりになった場合、お父様が承継し、お父様がお亡くなりになった際にはご主人が受け継ぐことは、どのような話し合いになっているのか疑問です。単にお祖父様が考えていらっしゃるだけでしたら争族の原因になります。相続人は平等な権利を持ち、夫々が権利を請求できます。
相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

法的手段とは何なのかは不明です(何が出来るのか思い当たりません)。

アドバイスとして
1.ご主人のお父様に内容をお話しすること
2.印は押さずに、お父様を通じて返却されるようお勧めします。
委任内容が記載されていませんから、捺さずに返却することがベストです。

3.法的な問題の相談窓口として「法テラス」をお知らせします。
法律の専門家(弁護士等)が無料で相談にのっていただけます。

富山県の電話番号は

電話 0503383-5480
URLは
http://www.houterasu.or.jp/toyama/guidance/index.html

少しでもお役に立てば幸いです

評価・お礼

rionrionさん

ありがとうございました。
今の時点では何ができるということもないのは、義祖父も同じですので、しばらく様子を見ようと思います。

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