家の名義かえについて

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  2. 相続税

10年前に両親がマンションを買いました。

先日ローンも払い終わったそうなのですが

父ももう60歳

今後、どんなことが起きるかもわからない

あと何年かしたら
両親と話し合って
マンションの所有者を姉か私にしてもらおっておこうかと思うのです。

前に
亡くなった後に相続するとなると
相続税などがかかるから
所有権を自分にしといたらいいんだよ。と言われたのです

やっぱりなくなったりする前に
名義を変えておいたほうが
税金を取られずにすんだりするんでしょうか?

またその手続きって
どこに行ったらできるんですか?

相続税の基礎控除額について

(4.0) | 2008/10/17 22:36

maggie 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お聞きになった内容は若干異なります。

お亡くなりになった後に相続が開始されます。そして遺産が一定の金額を超えた場合に相続税を支払うこともあります。現在相続が発生しても、下記のような浩二世や特例があり現実に支払う方は5%でしかありません

まず現時点での相続税には基礎控除があり、お父様がお亡くなりになられた場合には、
遺産から5,000万円+1,000万円×法定相続人数=基礎控除額が控除されます。
そのほかに生命保険の保険金にも、500万円×法定相続人数の非課税枠があり税が掛かりません。

また、ご両親が居住されている不動産には、居住用不動産の特例がありこれも減額されます。

これらを考慮して相続税が掛かるかの判断が必要です。

一方、お父様がお元気な間に、所有権を移転された場合(名義変更)は贈与税の対象です。
相続税に比較してとても高い税率になりますから有利とはいえません。

評価・お礼

maggieさん

ありがとうございます。ちょっとややこしいみたいですけど、贈与より相続の方が低率になるのなら、このまま父の所有物にしていた方がよさそうだということはわかりました。またみんなで相談してみます。ありがとうございました。

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