突然の通知
はじめましてこんにちは。
先日、法律事務所から突然通知が届きました。
内容を確認してみたところ、実の父親が亡くなり遺言書が見つかったので連絡がほしいとの内容でした。
実は私の父と母は私が赤ん坊のころ離婚していて
私は、実の父を知りません。
遺言書と戸籍謄本のコピーが添付されており
遺言書には、「現在の妻(名前)とその娘(名前)に土地家屋の一切の権限を譲ります。」
と書かれています。
その二日後、家庭裁判所から遺言書検認の立会いの通知書が届きました。
突然のことで困惑し、ご相談させて頂きました。
法律事務所に連絡するべきなんでしょうか?
検認に立会うべきなんですか?
どうしていいかまったく分かりません。
アドバイスを戴けたらと思います。
よろしくお願い致します。
rita2008さん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 ) | 2008/10/15 16:04
落ち着いて冷静に対処しましょう
こんにちは、rita2008さん。
コンサルタントの若宮光司です。
突然の連絡でさぞ驚かれていることと思いますが、ここは冷静に対処しましょう。
法律事務所にお願いするのは全容がわかってからでも遅くはありません。
まず、
>遺言書には、「現在の妻(名前)とその娘(名前)に土地家屋の一切の権限を譲ります。」
<
遺言書通り進めても良いか?の確認ですが、これだけを見せられても判断出来ませんね。
土地・建物だけが財産というのも変です。遺言書の内容を尊重してあげたとしても、他の財産をどうするかは相続人である3人(遺言書に登場する2人とrita2008さん)で話し合って決めることになり、決まった内容を土地・建物も含めて『遺産分割協議書』という書類に記載して相続人3人全員の署名・実印の押印が必要となります。
そう、rita2008さんは相続人の一人なのです。
法定相続分は1/4。最低の権利がその半分1/8『遺留分』としてあるのです。
その権利を主張するかどうか?rita2008さんが決めなければいけません。
>家庭裁判所から遺言書検認の立会いの通知書が届きました。
<
このことからすると『公正遺言書』ではなく『自筆証書遺言』です。その内容を家裁の検認手続の前にコピーがあるということは亡くなったお父様が封印した『自筆証書遺言』とは別にコピーを取っていた可能性が高いです。(コピーと同じ内容なのかは立会してみなければわかりませんが)
検認立会はいたって事務的ですので心配いりませんので立ち会うようにしましょう。
(この時点でお父様の後妻さんと子どもさんに対面することにはなります)
家裁での立会のからしばらくたって、すべての財産・債務について弁護士から連絡があるはずです。
その内容を十分理解して、ご自分の主張もハッキリと伝えて3人が納得できる話し合いをしてください。
納得いかないものには署名・捺印しないようにしましょう。
評価・お礼
rita2008さん
若宮先生
こんばんは。
この度は本当にありがとうございました。
若宮先生のおかげで検認に行く勇気が出ました。
検認の後、むこうの家族と弁護士さんと4人で会うことになりました。
また困ったことがあったら相談するかもしれません。
お忙しいと思いますが、よろしくお願い致します。
検認に臨まれる前に参考資料をお読み下さい
rita2008 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
遺言書の検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状や加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
従いまして、相続人のお一人なので検認に立ち会われるようお勧めします。
詳しくは下記のページを参照下さいhttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html
但し、相続に関しましては、お父様の資産の全体を把握されてから、先方の要望に対応する必要があります。
例えば遺言書が遺されていても、全て遺言書通りにする必要はありません。
rita2008様には、相続財産に関し法定相続分と遺留分という権利があります。もし、遺産を相続されるお気持ちがある場合には、それなりの手続きがあり、正当な立場から要求が出来ます。
また、財産を放棄される場合でも手続きがあります。
これらの文言や手順は下記を参照のうえ、ご親族・法律事務所の方にお会いになるようお勧めします。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
遺産分割が確定した後に分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268
相続を受けたくないときは相続放棄をしてください
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30191
以上参考になれば幸いです