遺産相続について

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初めてで無知ですが質問をさせて頂きます。
ご回答お願いします。
6年前に父が他界し、5年前に母が他界し、今は、離婚した姉と甥と3人で生活してしています。家(一軒家)は、父の名義のままで、母が亡くなってからは、私が固定資産を払っています。名義変更をせずに6年経ってしまいましたが、今さら変更できますか?変更しなくても問題は無いものですか?ちなみに戸籍上の世帯主は私です。
また、肝心なことに母が他界した時は、私が19歳、姉が21歳で無知な状況でしたので土地もお金の財産も相続していません。父が亡くなった時に母が相続手続きをしていたのかも分かりません。母が亡くなったときに保険金を2000万円ほど、もらいました。そのお金は姉と半分ずつに分けました。実際に亡くなったときのお金の財産は少なく、銀行の口座などに入っていたお金は私の口座に移しました。今から遺産相続などの手続きをすると違法になりますよね?相続税は、いくらかかりますか?
こわいです。ご回答を宜しくお願いします。

相続の制度に関する説明です。

(5.0) | 2008/08/29 11:34

ゆりと 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

今迄に何もしておられないので、相続を単純に承認したと看做されています。
単純承認について、納期があります
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30096

不動産の名義を変更せずにそのままにしている例は、沢山あります。この際ですから手続きしましょう。

お父様の資産の相続は、法定相続分の割合は、お母様が2分の一、お姉さまとゆりと様が夫々4分の一です。その後のお母様の遺産の相続はお姉さまとゆりと様が2分の一ずつです。

「相続発生時の相続人の法定相続分は」を参照下さい。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

お二人で話し合った後に分割協議書を作成します。

「遺産分割が確定した後に分割協議書を作成します」をお読み下さい
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268

なお、相続税に冠するものとして遺産に関る基礎控除は
5,000万円+1,000万円×法定存続人数=控除額
と保険に関する非課税部分が
500万円×法定相続人数あります。

また居住されている住宅には、小規模宅地の特例という制度もあります。

ご心配なさらずに、司法書士さん等の専門家にご相談されるようお勧めします。

なお、国税庁のホームページに
「相続税の申告の仕方」というPDFがあります。
64ページと長いのですが、絵や表もついていますから、必要な部分の拾い読みでも相続の仕組みがわかります。勉強のためにも、ご一読をお勧めします。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2007/all.pdf

評価・お礼

ゆりとさん

お返事遅くなり申し訳ございません。一度、時間があるときに電話してみたいと思います。わざわざ、お電話番号を教えて頂きありがとうございました。

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