土地の相続と名義

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  1. 遺産相続
  2. 相続財産

初歩的な質問だと思いますが、よろしくお願いいたします。
夫の父名義の土地に、夫の父と夫の共有名義の二世帯住宅を建てました。
そして義父が他界しました。夫には姉がいるので、義父の土地は義母2分の1、夫の姉4分の1、夫4分の1で分けるという権利は伺いました。その権利はそのままで、土地名義を義母の名義にしたと聞きました。しかしちょっと腑に落ちない気がしました。?名義が義母になったということは、土地の相続はすべて義母になされてしまったということにならないでしょうか?夫が司法書士に聞いた話では、名義は名義、相続は相続といわれて、分与はしているというのです。これがよくわかりません。わかりやすく教えていただけますでしょうか?
 と言いますのは、この土地には半分、我が夫の名義の家が立っています。その家の支払いもしています。固定資産税も2世帯住宅を建てる時の夫と親との話し合いで、土地の分も含め折半でということだったので、いまだにそれを続けていますが、?土地の権利もないのに土地の固定資産税を払うのはおかしいのではないかと思うようになったからです。こちらも、法的にどうなのかも教えていただきたいと思います。
 それから、?もしこの義父が亡くなった時点で、土地の名義が義母と夫の共有名義になっていた場合と、今の状態の土地の名義が義母だけの場合で、将来義母が亡くなった後その土地に住む家族にとって有利なのはどちらでしょうか?
違いを教えていただきたいと思います。
 最後に?この状況の中で、夫と自分が離婚したり、夫が義母より先立ってしまった場合、我が子どもにはこの家を所有する権利は残るでしょうか?
 以上4点、とても初歩的な質問で申し訳ありませんが、とても将来不安になってきてしまいました。ご回答よろしくお願いいたします。

土地の相続と名義

(5.0) | 2008/08/25 09:16

1.相続があった場合に遺言などがなければ各相続人間でその分割を話し合いにより決めることになります。相続分(権利)はあくまで各相続人が主張できる権利ですので、すべての相続人の同意があれば財産を自由に分割できます。
土地の名義を義母に変えるためには、遺産分割協議書に各相続人の署名と実印での押印が必要となり、印鑑証明の添付も必要となりますので、各相続人の合意の上でその土地について義母が相続するということになったのではないかと思われます。

2.固定資産税の納税義務者は1月1日時点でのその土地の所有者です。名義が義母になっていたのであればその固定資産税の納税義務は義母にあります。
土地の権利がないから固定資産税を負担するのはおかしいということについては、それぞれの考え方によりますが、権利がないのにその土地を使用しているのであれば地代を払うべきという見方もできるのではないでしょうか。

3.義母がすべて相続したのであればその義母の相続の際にはその土地のすべてが遺産となり、義姉と夫が1/2ずつ相続できる権利があることになります。
義父の相続の際に義母と夫で共有にしていたのであれば、その義母の相続の際には義母の共有持分相当が遺産となり、相続の対象となります。
どちらが有利不利とは断言できませんが、将来的にその土地を夫がすべて相続したいのであれば、義母の相続があった際に義姉が主張できる権利が大きければその分負担も多くなる可能性があります。

4.夫の相続分については、先に夫が亡くなった場合にはその子に代襲され、相続することができます。離婚しているかどうかは関係ありません。

評価・お礼

amyさん

おかげさまで、現状を何とか把握できるようになり、良い道しるべとなったように思います。
全く無知の者に、本当にご丁寧にお答えくださいまして、誠に感謝いたします。有難うございました。

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