商標権共同相続人からの権利譲渡

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商標権の「専ら通常使用許諾契約」を交わしていた相手が亡くなられ、商標権の登録等に支障が出る可能性も有る為譲受を申し出た。
共同相続人4名(配偶者と子3)の内1名(子)だけが譲渡に不同意の場合、法定相続割合では5/6が同意となるが、実際的にはどうなるのでしょうか?

商標権の共同相続

(5.0) | 2008/07/25 17:08

1 商標権の共同相続の場合、商標権は共同相続人の共有になり、共同相続人全員の同意がなければ商標権は譲渡できません。

 これは、商標法35条が特許法73条1項を準用しており、商標権が共有の場合、他の共有者の同意を得なければ持分の譲渡をすることができないと規定しているためです。

 結局、共有者全員の同意がなければ商標権の譲渡はできないことになります。

2 遺産分割協議によって、商標権を一人の権利とした上で、その人から譲り受ける方法もあります。
  
  たとえば、A、B、C、Dが共同相続人でDのみが譲渡に反対しているという場合、遺産分割協議でAに相続させることとし、そのAから商標権を譲り受けるわけです。

  もっとも、このような内容の遺産分割にDが反対することもあります(遺産分割がうまくまとまらない場合には、調停や審判を経ることになります)。

                            弁護士 財津守正
  
  
  

評価・お礼

総務担当さん

非常に判り易くご説明頂きまして有難うございました。

再質問に対してもタイムリーにご指導頂けたので非常に助かりました。

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