遺言書の効力

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母が積立をしていた年金があったようで、その年金が法定相続人へと言うことで兄と私に半分ずつ支払われるという決定通知が先日届きました。年金の積立をしていたなんて全く知らなかったですし、申請の時には遺言の有無も聞かれることがなかったので提出もしませんでした。(色々な手続きは母の職場の方が全てやってくださったので、何に対しての申請かもわからずにいました)そのまま手続きが進み現状に至るのですが、生前母は公正証書の遺言を残しています。
公正証書の遺言があることを今からでも保険会社に伝えれば、遺言通りに支払い変更になりますか?

残念ですが変更は難しいです

(5.0) | 2008/04/21 23:12

こんばんは ゴエゴエさん。

コンサルタントの若宮光司です。

保険会社から相続手続きに関する「協議書」のような書類が送られてきて、その書類に御兄弟お二人が署名、実印を押印し、除籍謄本、戸籍謄本、印鑑証明などを添付して送り返した結果として『決定通知』が今回届いているはずです。

つまり、保険会社が勝手に決めたのではなく、相続人全員が年金を1/2ずつ受け取ることに異議なしと宣言して法的に確定したことになります。

事の経緯はどうであれ、法的には保険会社が処理したことは正しいことになります。

公正遺言書の内容と違うことでも、相続人全員が承認したことに対してはそちらの方が優先されてしまいます。

保険会社にお願いしてみて変更が出来る余地がまったくないわけではないでしょうけれど、大変難しいと認識してください。

まだ相続分割が決定していない財産で今回の処理を調整する方法をお勧めします。

評価・お礼

ゴエゴエさん

ありがとうございます。
以前もこんな形で相談にのっていただいたのですが、若宮さまのほうに直接メールでお話させていただいてもよろしいでしょうか。

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