相続放棄の照会書

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続放棄

父が亡くなり、相続放棄の申し立てをしていますが、父の入院費や、葬祭費、自宅に集めていた粗大ごみの処分代、滞納家賃は債務という認識がなく既に支払っています。預金は数千円しか残っておらず、それも私が解約して保管しています。この場合、放棄は認められない可能性があると聞きましたが、本当でしょうか。照会書にどう書いたらいいのか困っています。期限も迫っています・・・

追記します。
上記の諸費用は、全て私の預金から出したものです。しばらく仕事ができないので、今後の生活費としてとっておいたお金でした。
父には借金があります(総額は不明)。他の相続人は既に放棄が認められています。

事実を書くこと

2008/04/15 17:56

相続人が遺産を「処分」すると単純承認したものとみなされますが(民法921条1号)、保存行為などは除外されます。

また、葬儀費用の支出など遺族として当然の行為は、たとえ遺産に手をつけたとしてもこの「処分」には当たらないと解されています。

あなたの場合、入院費や葬祭費は遺産から支出したのでしょうか? 仮にそうだとしても、上記のような解釈もあるので、あきらめる必要はありません。

放棄が認められるかどうかは分かりませんが、嘘を書くのはまずいので、事実はありのままに書いて、あとは裁判所の判断に委ねることです。 

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

父の相続破棄と祖母の相続について 2015/12/08 10:42 | 回答1件
相続放棄?単純承認? 2009/03/03 11:10 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続放棄について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。