相続の分配に関してのご相談です。

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 遺産相続全般

はじめまして、バツイチ子2人をもつ35歳独身男性ですが、現在10歳長女と8歳の長男を養っております。
このたび再婚をする事になったのですが相手の女性が同じく子供2人がいるバツイチの方なのですが、相手の子供が9歳の長男と2歳の次男がおります。

また私の父が実の母親と再婚し養子縁組されているのですが、仮に父がなくなった場合の相続の順番を知りたいのですが・・

実母⇔義父(実母と再婚した父)
 ↓
・長男(私)35歳  ・長女(姉)42歳
 ↓            ↓
・妻(再婚相手)    ・夫(姉の配偶者)
・実子(長女)10歳   ・実子(姉の子供)
・養子(長男)9歳
・実子(次男)8歳
・養子(三男)2歳
※上記構成は義父に元妻子は他界しておりません。
お手数ですが宜しくお願い致します。

相続権

2008/03/03 16:15

あなたの義父が亡くなった場合、相続権は配偶者(あなたの母)と子供(実子および養子)にあります。

義父の「元妻子が他界しておりません」とは何を意味するのでしょうか? 元妻と子がいたけれども、どちらも死亡したということですか? そうだとした場合、その実子には子供(あなたの義父から見て孫)がいませんか? いれば、その孫が代襲相続人として他界した実子の相続分を受け継ぎます。

法定の相続割合は、配偶者が2分の1で、残る2分の1を子供が均等に分けることになります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

実父の相続についてのご相談 2018/11/26 15:47 | 回答3件
代償分割をした際の相続税について 2014/09/16 21:12 | 回答2件
遺産相続について 2011/10/18 22:51 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
遺産相続全般について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。