相続の分配に関してのご相談です。
はじめまして、バツイチ子2人をもつ35歳独身男性ですが、現在10歳長女と8歳の長男を養っております。
このたび再婚をする事になったのですが相手の女性が同じく子供2人がいるバツイチの方なのですが、相手の子供が9歳の長男と2歳の次男がおります。
また私の父が実の母親と再婚し養子縁組されているのですが、仮に父がなくなった場合の相続の順番を知りたいのですが・・
実母⇔義父(実母と再婚した父)
↓
・長男(私)35歳 ・長女(姉)42歳
↓ ↓
・妻(再婚相手) ・夫(姉の配偶者)
・実子(長女)10歳 ・実子(姉の子供)
・養子(長男)9歳
・実子(次男)8歳
・養子(三男)2歳
※上記構成は義父に元妻子は他界しておりません。
お手数ですが宜しくお願い致します。
アトルさん ( 東京都 / 男性 / 29歳 ) | 2008/03/01 16:43
相続権
あなたの義父が亡くなった場合、相続権は配偶者(あなたの母)と子供(実子および養子)にあります。
義父の「元妻子が他界しておりません」とは何を意味するのでしょうか? 元妻と子がいたけれども、どちらも死亡したということですか? そうだとした場合、その実子には子供(あなたの義父から見て孫)がいませんか? いれば、その孫が代襲相続人として他界した実子の相続分を受け継ぎます。
法定の相続割合は、配偶者が2分の1で、残る2分の1を子供が均等に分けることになります。