離婚した父の財産相続について
30年以上前に両親が離婚し以降一度も父と連絡も会うこともありません。昨年頃からその父方を遡った親族が持つ土地がらみの裁判の訴状が届き被告(被告総勢約60名)となりました。全く訳の分からない書類の中で、実父が10年ほど前に亡くなったことを知りました。その時は単に「死んでたんだ」としか思わなかったのですが、先日も先述の裁判関連書類が届き、ふと、「そういえば私にも実父の相続権があったのでは?」思いました。父は離婚後再婚し、2人の子供がいるようです。私にも妹がいて実父の子は全部で4人です。父とは絶縁だったため他界の知らせも何もなく、離婚時は私も幼かったので記憶もないため、相続等全く思い浮かばなかったのが実情です。他界後随分経ちますが今からでも相続権を行使できるのでしょうか?
可能だとすればどのように行動すればよいのでしょうか。
アドバイスを頂きたく、よろしくお願いいたします。
ポッキーさん | 2008/02/18 16:26
相続権はあります
両親が離婚しても親子関係は無くならないので、あなたや妹さんにも亡くなった父上の財産の相続権があります。だからこそ、裁判で被告にされているのです。
とはいっても、実際にどの程度の遺産があったのか無かったのか、まずそれを調べるのが先決です。再婚して出来た2人の子(あなたの異母兄弟姉妹)にたずねてみるのが早いでしょう。
何も無ければそれまでですが、土地建物などの不動産や預貯金など意味のある財産が残っていれば、相続権のある方々での遺産分けになります。分け方は遺言があるかどうかでも違ってきます。