離婚した父の財産相続について

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 遺産相続全般

30年以上前に両親が離婚し以降一度も父と連絡も会うこともありません。昨年頃からその父方を遡った親族が持つ土地がらみの裁判の訴状が届き被告(被告総勢約60名)となりました。全く訳の分からない書類の中で、実父が10年ほど前に亡くなったことを知りました。その時は単に「死んでたんだ」としか思わなかったのですが、先日も先述の裁判関連書類が届き、ふと、「そういえば私にも実父の相続権があったのでは?」思いました。父は離婚後再婚し、2人の子供がいるようです。私にも妹がいて実父の子は全部で4人です。父とは絶縁だったため他界の知らせも何もなく、離婚時は私も幼かったので記憶もないため、相続等全く思い浮かばなかったのが実情です。他界後随分経ちますが今からでも相続権を行使できるのでしょうか?
可能だとすればどのように行動すればよいのでしょうか。
アドバイスを頂きたく、よろしくお願いいたします。

相続権はあります

2008/02/18 17:46

両親が離婚しても親子関係は無くならないので、あなたや妹さんにも亡くなった父上の財産の相続権があります。だからこそ、裁判で被告にされているのです。

とはいっても、実際にどの程度の遺産があったのか無かったのか、まずそれを調べるのが先決です。再婚して出来た2人の子(あなたの異母兄弟姉妹)にたずねてみるのが早いでしょう。

何も無ければそれまでですが、土地建物などの不動産や預貯金など意味のある財産が残っていれば、相続権のある方々での遺産分けになります。分け方は遺言があるかどうかでも違ってきます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

再婚して、万一が起こった場合 2006/05/06 01:45 | 回答1件
保険金のみなし相続について 2009/07/29 23:19 | 回答1件
遺産相続 2008/11/03 01:23 | 回答1件
財産相続 2012/06/19 19:01 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
遺産相続全般について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。