父の遺産相続について

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私は後妻の子で先妻の子(姉と兄)が二人います。母は健在ですが入院しています。姉が全ての財産(母の分も)を所有していて父の死後5年になります。やっと家裁で調停に入り1月に1回目を終えての結果なんですが、そこで初めて姉と兄は養子縁組をしていないことがわかり、姉は公正証書を取って、1400万円を母の為に使ったと収支表を持ってきたのですが、この収支表に明らかに偽りがあるのです(実際100万くらいしか使ってない)私には300万と実家(借地の持ち家、地代月15000円)を渡すといってます。それでこれからは私が母の面倒を見るのです。今までも私もちゃんと週に二回母の所に行ってます。今回お聞きしたいのは、公正証書を無効にはできないのですか、実家は現在母のものではないのですか?父の遺産が3000万円あったとしたら私はどれくらい要求できますか?(父の預貯金は見せてくれません)

追加
私は亡父の実子です。姉は公正証書を取る前にすでに自分の口座にお金を移したといっています。父の遺言書はありません。姉が占有しています。次回公正証書の内容と父の預貯金を見せてもらう予定です。父は平成5年頃から認知症が始まり、母の入院に伴って父も入院を要した。

相続分の回答です

(4.0) | 2008/02/15 12:12

mokocyann様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

弁護士資格などを保有していませんので、法律に関る点は一般的な事項についてお答えします。


若干ご質問の内容を整理しながらお答えします。

ご兄妹は3人ということで考えますと、
mokocyann様は後妻の子と有りますが、5年前に亡くなられたお父様の実子でしょうか。実子の場合は、法定相続分はお母様が2分の1、お子様分夫々は6分の1ずつで、遺留分はその2分の1になります。もし、お母様の連れ子でお父様と養子縁組をしていない場合は相続権がありません。

逆にお母様とご兄妹二人の養子縁組が無いので、お母様の相続は全てmokocyann様賀相続することになります。

お姉さまが全てを所有されていると書かれていますが、遺言書に基づくものでしょうか、それとも相続発生前に贈与として受けられたものでしょうか。それとも単に占有しているのか、この部が分からないと他の先生も回答を出しづらいと思います。
現在調停中と有りますので、本来はお父様の財産は相続人全員で共有されている状態です。
従いまして、お母様の分まで所有しているとの記載は、調停後で解決されます。

公正証書の内容に虚偽の事項があれば裁判にて争うことが出来ます。その結果として金額が変更されます。

評価・お礼

mokozoさん

遅くなってすみません。ご解答有難うございました。参考にさせていただきます。

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