相続時精算課税制度の利用について
2年延長されると思われる相続時精算課税制度を利用すべきかどうか迷っています。
5000万の建売住宅を購入予定で親より3000万を援助してもらいます。
生前贈与を選ぶか親と共有名義にすべきか悩んでいます。
制度については暦年課税に戻れない・税務署への申告が必要など勉強をして
利用するのが良さそうだと考えているのですが、
今の時点で親の財産が1億5千万ほどあり法定相続人が3人なので相続税が発生しそうなのです。
相続税が発生しなければ、この制度を利用するのが良さそうですが、今回の場合は共有名義にする方が良いのでしょうか。
Tabascoさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 ) | 2008/01/29 14:14
相続時精算課税制度の利用について
将来相続税が発生する前提であれば、通常は相続時精算課税での贈与より不動産として所有する方が相続税の評価額が下がるケースが多いため節税効果が期待できます。
土地に関しては今後地価が上昇した場合に相続税の増額を招く可能性がありますが、建物に関しては年々価値が減少し評価額が下がるため、その評価が下がった分だけ相続税の減税になりますし、共有名義であればその不動産に係る固定資産税なども共有持分に対応する部分は親の負担とすることができ、その分将来の相続財産を減らすこともできます。
将来の相続税が発生しない見込みであれば相続時精算課税で住宅取得資金を贈与した方が相続の際の分割や登記の手間が省けるなどの利点があります。
なお、相続税の計算においてはその遺産を時価(相続税評価額)により評価することになること、把握している財産以外にも税法上は課税されるものなどもありますので、個別にご相談の上でご判断されることをお勧めします。
評価・お礼
Tabascoさん
不明な点がよく理解出来ました。これをもとに個別相談を検討してみます。
ありがとうございました。