マンション一室を両親から相続する場合
この度はお世話になります。両親が10年ほど前に東京都内にある新築マンションの一室(当時の価格、約3800万円)を一括払いで購入し、以後管理会社を介して賃貸しております。私は三人姉妹の末っ子、皆既婚です。持ち家がないのは私だけです。この度、両親からマンションの相続を私に変更することを考えている事を聞きました。持ち家のない子供に相続・名義変更することが一番税金がかからないらしいとアドバイスをもらったそうです。私も両親も相続などについての知識がありません。どの用な形で相続・名義変更するのが一番賢いのか、またその際にかかる費用などについてアドバイスをお願いいたします。両親は共に70歳を過ぎ、元気なうちに自分達の資産の整理をしようと考えている状況です。よろしくお願いいたします。
K&Mさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 ) | 2008/01/27 16:51
まずは現状分析から開始しましょう
こんにちは K&Mさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
K&Mさんのご両親のご意向を一番尊重し、実現できるよう応援いたします。
順を追って解説しますが、ご両親一家の背景をもう少し詳しくお教えいただかないと今回のアドバイスで「これが一番です。」という回答は出来ません。
>持ち家のない子供に相続・名義変更することが一番税金がかからないらしいとアドバイスをもらったそうです。
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親の住んでいる自宅を子供が子供の自宅として相続すると『小規模宅地の評価減』という特例を使って相続税を減少させることが可能ですが、ご相談の不動産は賃貸物件なので誰が相続しても税金は変わらりません。
相続税は相続人全員にご一家の税金として計算され、その相続税を相続した財産に応じて負担し合う仕組みです。
K&Mさんの場合、ご両親の相続人はご両親のどちらかと子供三人の合計四人なので相続税の基礎控除額は、5千万円+1千万円×4人=9千万円
この9千万円を超える財産に相続税がかかることになりますが、いろいろな特例とかを活用することによって税金を減少させることが出来るのです。
ご質問のマンションの名義をK&Mさんの名義にする方法は、三つあります。
親から買取る方法、将来相続で名義変更する方法、今すぐ贈与でもらう方法。
贈与でも普通の贈与だとマンションの名義変更で贈与税がかかりますが、『相続時精算課税制度』を活用すると贈与税をゼロにすることも可能です。
今相続が発生したら相続税はいくら必要なのか、その税金は現預金で納められるのか、財産を相続人全員が円満に分割することが出来るのか、の三つの視点で検証する必要があります。
まずは現状分析から開始することをお勧めします。
評価・お礼
K&Mさん
早速のご回答ありがとうございました。まずは現状分析が必要ですね。相続対象の資産全体像の把握をすることを両親に伝えたいと思います。ありがとうございました。