住宅資金特別控除が受けられない?

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よろしくお願いします
18年の年末に、新築住宅の頭金のために1500万円用意してもらいました。(夫の銀行の口座にひとまず入れました。)
その後翌年19年1月頭に業者に頭金を支払い、その後家が建ち同年5月に残金をローンを組んで住んでいます。

住宅資金特別控除の特例にするつもりで書類をもらいに今日税務署へ行ったところ、住宅資金特別控除の特例を適用するには19年の3月に手続きをしないとだめだったと言われてしまいました。
18年に義父から資金を受け取っているからだそうです。

でも、銀行へ振り込みしてもらったわけではないので通帳に名前がのっているわけではないのと、19年の1月に業者とお金のやり取りをしているので、そのまま19年にお金を用意してもらったとして書類を出してもわからなそうなのですが・・・
家族皆が今年(20年)の3月までに手続きすればよいと思っていたため困惑しています。

いまさら義父に住宅資金特別控除の特例を受けないで相続時精算課税の方で申告するとも言えません。なぜなら1500万を用意してもらったときには義父はまだ64歳なのです。
先生方のご意見をおきかせください。

古い税法で考えていませんか?

(5.0) | 2008/01/09 20:14

こんばんは 新米主婦さん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

別に悪い事をしたわけでもないのにちょっと日にちが違っただけでダメと言われた新米主婦さんの気持ち。痛いほどわかります。
なのでなんとかしてあげたい。
最後まで落ち着いてゆっくり読んでください。

住宅取得資金1,500万円までの贈与の特例は、平成17年12月31日をもって廃止されています。

現在は、相続時精算課税制度で住宅取得資金は、3,500万円までになっており、住宅取得資金に限っては親の年齢に制限はありません。

それでも贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された資金で住宅を取得しなければいけません。

贈与と言うのは、贈与者(差し上げる人)が受贈者(受け取る人)に対し、これこれしかじかの物(お金)を上げたいのだがと言って、受贈者が喜んでお受けすると言い、その物の所有権が移動した日を贈与があった日とします。

今回、新米主婦さんのご主人がもらわれたお金の贈与日は、いつなのか?

今までの話から判断できることはご主人の口座にお金が入った日とせざるを得ません。
税務署の回答は正しいことになります。

もしも、18年末に義父さんからお金を借りて買おうとして借用書も書いて渡していた。
または、支払する時までに使ってしまったらいけないと、預かっていた。
支払する日に義父さんから自宅の購入資金に差し上げようと言われてご主人が受け取り、その日で贈与契約書を交わして支払に回していたら・・・・・・

贈与契約書の日付が贈与のあった日と判断される可能性が高かったはずです。

そして今年の3月17日(今年は15日16日が税務署が休日のため)の申告期限までに、贈与税の申告書、相続時精算課税選択届出書に住民票の写し、子の戸籍謄本、住宅の登記事項証明書、贈与契約書のコピーを添付して提出すれば良いということになったはずです。

評価・お礼

新米主婦さん

丁寧に説明くださりありがとうございます。
現金を受け取った日ですか・・・
厳密には受け取ったのは業者に支払う前日です。夫の銀行口座に、ひとまず1500万義父が入れたのですが(振込みではない)次の週には1500万円引き出して義父の家においてあったんです。
本当は年内に業者に支払う予定でしたが、契約が翌年にずれたので1月に支払いということになったためです。
贈与契約書というものを作成すればよかったんですね。
勉強になりました。ありがとうございました。

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住宅資金特別控除が受けられない?

(5.0) | 2008/01/09 22:07

今回のケースですが、原則論でいえば税務署の見解が正しいです。この場合、相続時精算課税を適用できないため、通常の暦年課税方式での申告となってしまいます。もし税務署のいうとおりの手続き(18年分贈与税の期限後申告)をした場合、贈与税の税額は470万円となり、この贈与税に対して加算税、延滞税も課せられてしまいます。
しかし、現実的にそのような取扱いをしなければならないのかというと、そうとも言い切れないと思われます。
相続税法基本通達では、贈与による財産の取得時期について、「書面による贈与についてはその贈与契約の効力が生じた時」とされておりますし、当事者間では18年中に贈与をしたという認識ではなかったはずです。
否認される可能性はないとは言い切れませんが、19年1月の日付で贈与契約書を締結し、1月に贈与を受けた形で相続時精算課税の特例を受けるように申告されてはいかがでしょうか。
なお、相続時精算課税制度は1度選択したら撤回はできませんので、将来の相続なども考慮された上で、今回選択したほうがいいのかどうかを慎重にご判断されたほうがいいと思います。

評価・お礼

新米主婦さん

救済策を考えていただきありがとうございます
早速贈与契約書を作成しようと思います。
少しほっとしました。
ありがとうございました。

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