相続放棄について

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続放棄

相続放棄について質問させていただきます。
母子家庭で兄弟も無い身で母が亡くなりました。
死後、母が多額の負債を抱えていたことを知り財産放棄をする準備を進めています。、
ただ、知人より銀行に母名義の貸金庫があり、そこに知人名義のものも預けてある旨連絡がありました。
相続放棄後に(あるいは前に)母名義の貸金庫を開き、中のものを受け取ることはできるのでしょうか。
あるいは知人のものだけを受け取ることは可能でしょうか。
また、家にある母の私物はどこまで私が処分してもよいのでしょうか。
わからないことだらけで途方にくれております。
アドバイスを頂ければと思います。よろしくお願い致します。

母は赤ん坊の頃に養子になったと聞いたことがありますが連絡先などはわかりません。
なので兄弟がいるかどうかも確認できません。

貸金庫の中を確認してからでも遅くありません

(5.0) | 2008/01/23 15:42

アカシアさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

まずはお母様のご逝去お悔やみ申し上げます。
さて、ご質問の件ですが、お母様にはアカシアさんのほかに相続人になりうる人がいる可能性があります。
相続人になりうるのは、お母様の実のご兄弟、姉妹、その子どもなどです。
相続人の存在については、お母様の戸籍を辿っていけば調べることは可能です。

アカシアさんがご心配されている貸金庫についてですが、相続放棄するか否かを判断する前提としてお母さんの相続財産として何があるのか調べる必要があります。
当然、貸金庫の中に入っているお母様の持ち物も確認する必要があるでしょう(可能性は低いかもしれませんが、借金を返済できる程度の定期預金や株式があるかもしれません)。

したがって、相続放棄前に貸金庫の中身は確認されるべきでしょう。

貸金庫の開扉については、銀行によって手続きが異なりますが、通常は書類に相続人全員の署名、印鑑登録されている印鑑での押印、印鑑証明の提出を求められます。
ご注意いただきたいのは、貸金庫の中身について、隠匿したり、処分したりすれば単純承認とみなされ、多額の負債を相続することになることです。

貸金庫の中を考慮(想像)しても負債の方が大きいことが明らかであれば、相続人の調査や貸金庫の中を確認せずに相続放棄してもいいと思います。
なお、相続放棄は原則として相続開始から3ヶ月以内に行う必要がありますのでご注意下さい。

その場合、その他の相続人がいれば、その相続人の方が相続するのであれば、その後の処理はその相続人に委ねることになります。

いろいろと分からないことが多くてご心配でしょうが、もし相続人の調査をお考えであれば弁護士などの専門家にご相談されるといいでしょう。
少しでもアカシアさんのご参考になれば幸いです。

弁護士に相談するなら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
ホームページ http://www.ichizulaw.com/

評価・お礼

アカシアさん

回答して下さったことに気付くのが遅れてしまいましたが、大変丁寧に説明してくださりありがとうございました。
いろいろ疑問に思っていたことが解り気持ちが少し楽になりました。
本当にありがとうございました!

水嶋 一途
水嶋 一途
弁護士

-

このQ&Aの回答専門家


(東京都 / 弁護士)

一途総合法律事務所 弁護士
この専門家に相談

高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます

依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。

お母さんに兄弟がいますか

(3.0) | 2008/01/06 08:30

アカシアさん、こんにちは。

お母さんにご兄弟がいれば、あるいはご兄弟の子供がいれば、あなたが相続放棄すれば、相続人になります。

したがって、おじおば、いとこがいる場合には、何も手をつけてはいけません。
その方たちが相続人となって、全て処理することになります。

これに対して、あなたが何らかの処分を行った場合、相続放棄の前後を問わず、単純承認とみなされ、負債をもそうぞくすることになります。

大変な状況ですが、頑張ってください。

参考 ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

アカシアさん

迅速に応えて頂きありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

遺産相続の時効 2008/04/26 09:46 | 回答1件
死亡した父名義の家と土地について 2009/10/25 23:48 | 回答1件
特別受益分と寄与分について 2014/04/13 21:07 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続放棄について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。