相続税について

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はじめまして。たれと申します。
私には妹が1人おり、2人兄弟です。(2人ともそれぞれ結婚しており、家庭を持っています。)
3年前、父がなくなり、田舎の物件を兄弟2人の共同名義にしました。
その後、兄弟ともに別の場所で生活しており、田舎の物件の維持管理が出来ないため、売却することにしました。
そこで、最近、不動産会社に売却し、400万円を受け取りました。
妹と200万円づつ分けたのですが、これは税金(相続税)はかかるのでしょうか?税務署に申告しないといけないものなのでしょうか?

また、1点気がかりなのは、妹は現在の夫の扶養になっているため、一時金として200万円が手元に入るため、夫の扶養を外されてしまうのではないか心配しています。
よろしくアドバイスのほどお願いします。

確定申告してください

2007/10/08 17:00

1、今回の不動産の売却については、相続税は課税されません。 

 ご兄弟には、所得税・住民税が課されます。
具体的には、平成19年分の譲渡所得として、ご兄弟それぞれが来年2月16日から3月15日までの間にご指摘の様に税務署に確定申告して税金を納付することになります。

 税額は、分離課税(他の所得と区分され)で、
 基本的には(売却額ー取得費ー仲介料)×税率で求めます。

     *売却額・・・共有持分で按分
     *取得費・・・父上様が購入した価格等
           (取得費や仲介料も共有持分で按分)
     *税率 ・・・5年超所有の場合(父上様の 所有期間を引継げます)には、所得税15%住民税5%。            5年以下所有の場合には、所得税30%住民税9%。       
             
2、扶養が外されることは残念です

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扶養控除がそれほど大事ではない。

2007/10/10 13:44

たれさん、こんにちは。CFPの小林治行です。

父上が2000万円で購入した田舎の土地を、妹さんと共有で相続し、それを今般400万円で売却して均等分割したときの処理は、斉藤先生の言われる通り税金は掛かりません。

アドバイスとして申し上げることは、扶養控除にこだわる妹さんのことです。
今回は200万円を受取っても譲渡所得が0であることから、従来通り扶養控除(38万円)は使えます。

しかし、仮に200万円の譲渡所得であったとした場合でも、200万円を受取るほうが有利です。
なぜなら、扶養控除38万円がなかったとしても、税金は所得税で概算で4−5万円、地方税で3−4万円、合計多くても10万円以内でしょう。10万円を大切にして、200万円を受取らないというのは、理屈的には会いません。

ですから、今回は兄として妹さんにキチンと分割して受取るようアドバイスしてあげれば、父上も喜ばれると思います。

後日、税務署から「お尋ね」と言う書類が行くかも知れませんので、関係書類はしっかり取って置きましょう。

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