相続放棄

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  1. 遺産相続

先日、父が亡くなり、昨日借金があることが判明しました
かなりの金額のようなので相続放棄しようと考えていますが、生前から引っ越しが決まっていたため、借りていた自宅の整理をしてしまってます
このような場合、相続放棄できますか?

借りてる実家は、もうすぐ取り壊して売却するようで、もう立ち退きしなくてはならないので現状保存はできません

ご回答

(4.0) | 2022/05/03 18:23

問題になる可能性がないとは言えません。

関連する条文は以下の通りです。

第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
(略)


もっとも、推定相続人は管理行為はしなければなりませんし、その中で清掃なども可能です。また若干の形見分けなども問題にならないとされています。
本件の整理が、清掃の範囲なのか財産の処分なのか、その整理の中で、相当の財産的価値があるものを処分したかどうかが問題になりそうです。

実際には、相続放棄を試みられて、これを否定して訴訟を起こしてくる債権者があれば、それに対応するということになるでしょう。

評価・お礼

匿名希望さん (2022/05/03 22:25)

ご回答ありがとうございます
助かりました

岡田 晃朝
岡田 晃朝
弁護士

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