父親の再婚相手
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父親が高齢で再婚した場合、相手に借金があった場合我々にはどのような影響があるでしょうか?
・こちら:母親は数年前に他界。持ち家。子供3人全て自立、一人だけ父親と同居。孫あり。
・再婚相手:離婚して長く、3人の子供を育てて全員自立?孫多数。資産や負債は不明。
そういったものがなかった場合でも、養子縁組をしなければ父親の遺産の半分は再婚相手、その次にはその子供になるでしょうか?父親は子供に渡す分として口座を複数作ってあると言っていますが遺言を作らなければそれらも意味をなさないでしょうか。
よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
>ご質問をされているように、相続人となるのは配偶者と血族となりますので、再婚相手の子どもは相続人ではありませんが、養子縁組を行った場合には、相続人となります。
→これは、再婚相手の子供を養子縁組をすれば彼らに財産の半分の権利が発生するということですね?
となると半分は我々兄弟(父親分からの分配)という理解で合っていますでしょうか。
しなかった場合、再婚相手が亡くなった場合にその行き場はどうなるのでしょうか?
2.そもそも、我々は父親の雑誌であるので、我々兄弟を再婚相手の養子縁組にする、という行為はあり得ないことでしょうか。
mtigさん ( 東京都 / 男性 / 42歳 ) | 2021/12/24 09:39
相続対策を行いましょう
ご質問ありがとうございます。
広島のFP事務所MoneySmithの吉野と申します
ご質問をされているように、相続人となるのは配偶者と血族となりますので、再婚相手の子どもは相続人ではありませんが、養子縁組を行った場合には、相続人となります。
また配偶者の相続分は、財産の半分若しくは1憶6000万円のどちらか少ない額となります。二次相続では、その相続財産は再婚相手の血族が相続人になります。
口座を子どもなど相続人名義で作っていたとしても、名義口座として実際の管理者がお父様であれば、相続財産に含まれる可能性があります。
お父様と話をされて、生命保険にしておくことで、相続財産の相続税の計算には含まれますが、保険金は受取人の固有の財産となり、財産分与の額に含めなくて良いということがありますので、早めの対策をされると良いですね
また遺言書を作っても、遺留分という相続人の権利を主張することも出来ますので、ご注意ください。
捕捉に対するご回答が遅くなりました
養子縁組をした場合は、再婚相手の配偶者の方が半分、残り半分を他の相続人で相続することになります。
養子縁組を行わなかった場合は、配偶者の方が相続財産の半分を、残りの半分をご兄弟で相続し、その後、配偶者の方が無くなられたときは、配偶者の方の相続人に相続されることになります
子供が独立している場合は、養子縁組を行わないケースも多いと思います。
ご質問について
父親が高齢で再婚した場合、相手に借金があった場合我々にはどのような影響があるでしょうか?
>再婚相手本人や、お父様が亡くならない限り何もありません
→これは、再婚相手の子供を養子縁組をすれば彼らに財産の半分の権利が発生するということですね?
となると半分は我々兄弟(父親分からの分配)という理解で合っていますでしょうか。
>法定相続分
配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2です
しなかった場合、再婚相手が亡くなった場合にその行き場はどうなるのでしょうか?
>再婚相手さんの遺産はお父さんと再婚相手さんのお子さん方が相続権利を有します
成人すぎた縁組は当人同士の合意に基づいて行うものであり
片方の意志でできるものではありません
お父様が再婚することも再婚相手さんのお子さん方と縁組するのも
双方の合意によって行うことです
あなた方が再婚相手さんと縁組することも同様です