特殊な状況の遺産相続について

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  1. 遺産相続

遺産相続についての質問です。
登場人物: 祖父、祖母、母、私

(1)15年ほど前に祖父が亡くなり、相続が発生しました。相続人は祖父の配偶者である祖母と娘である母です。
(2)祖父が亡くなった当時の不動産価値は2億円とします。2018年現在の不動産価値は5000万円とします。
(3)税理士に相談したうえで祖母が納税したと聞いております。母が納税したかは不明です。祖母は配偶者控除を利用した可能性が高いです。遺産分割協議を行ったかどうかは不明です。
(4)不動産は相続登記をせずまま放置していました。
(5)数年ほど前に母が亡くなりましたので、現在は祖母と私のみです。仮に祖母が亡くなれば代襲相続で私が相続人になる状況です。
(6)7年が経過し、相続税は時効を迎えました。

上記の前提のもと、現在の相続者間で遺産分割協議をし、相続登記を行って、放置していた祖父名義の不動産を私の名義に変更しようとしています。
当初の予定では、祖父の遺産は祖母と母、または祖母のみに相続されることになっていたはずです(私は相続人ではないので当たり前ですが)。その後、母は亡くなって、さらに祖母が私に相続して欲しいと要求するようになりました。
ここで質問ですが、相続税や贈与税は発生し得るのでしょうか?

当時遺産分割協議書が作成されたかどうかなど現在調査中であるため不確定な要素が多いですが、よろしくお願いします。

相続財産、贈与財産は基礎控除を超えると課税となります。

2018/12/07 10:52

tiaki様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
早速、ご質問にお答えします。
相続税又は贈与税は、その財産の評価額によって違ってきます。
相続税に関しては先ず、推定相続財産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税の申告は不要です。また、単純にこの金額を超えた場合でも、土地について取り扱いによって一定の評価額を引き下げることができた場合、相続税がかからないという場合があります。
また、一般的な贈与の場合(「暦年贈与」といいます。)は、同じ年の1年間に受ける贈与財産の金額が110万円を超えると贈与税がかかります。
なお、現時点で、相続税がかからないという状況であれば、「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与を行う選択肢があります。
「相続時精算課税」とは、推定相続人に対する2,500万円までの財産贈与について贈与時点では課税が行われず、相続が発生した時点で、この時点の贈与財産の価格を相続財産に加算して相続税の計算を行うものです。 
贈与時点での相続税額のシミュレーションでは、税額がなかったわけです。相続時の計算でも基礎控除以下の金額であれば相続税がかからないということになります。
但し、贈与財産が2,500万円超えた分については、20%の贈与税がかかります。
しかし、贈与財産の総額が、相続税の基礎控除以下であれば、相続税の申告書を提出することによって、精算され、20%相当の贈与税は還付されることはいうまでもありません。
質問者様がこれから行う大切なことは、お祖父様の相続時に相続税の申告書を提出しているのであれば、その申告の状況を確認する作業ですね。
そのことで、お祖母様が全て相続されたか、一部をお母様が相続されたかが明らかとなり、判断の進捗が図れるでしょう。
よろしければご相談をお受けします。
◇◇◇ 柴田博壽税理士事務所  ◇◇◇
   税理士・1級FP 柴田 博壽
〒145-0063 東京都大田区南千束2-28-9 
電話 :03-6425-7440
e-mai l: shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp 
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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