実父の相続についてのご相談

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  1. 遺産相続

今年父が亡くなりました。
父には子供が3人、再婚しており、私を含め子供達と義母は法律上親子関係にはありません。
もともと父には祖母から受け継いだ億単位の家がありましたが、義母と一緒になってから、その資産を元手に会社を立ち上げたり株や不動産に投資したりで、亡くなった時には自宅と会社の不動産のみが残りました。
が、登記を調べたところ元手は父が100であった持ち分が、様々な段階で現在の自宅と会社は知らぬ間にほぼ義母の持ち分になっています。
義母には父の資産はほとんどなく、残った自宅と会社の不動産は全て自分のものだと聞かされました。
子供には男もおり、家やお墓を守っていかなければなりません。
何か方法があるのかご教示ください。

ご回答

2018/11/26 15:55

遺産の移転の経緯を調べ、登記簿や取引履歴を参考に証拠を固め、贈与分を特別受益とし、それを戻しての遺留分の請求をしましょう。
具体的には状況を考えると、当初持っていたであろう口座と不動産や資産をメモして、弁護士に調査と交渉、調停を依頼するのがよいでしょう。

義理の母によるお父様の生前の特別受益等

2018/11/26 17:38

義理の母によるお父様からの生前の特別受益で遺留分の侵害が考えられます。

どういう事かと言えば、再婚後に本来子供達の財産にもなるお父様の財産を事前に義理の母が得ていたという事で、それは相続においては特別受益に該当し、本来の相続分に持ち戻して相続手続きをすべきとも言えます。

義理の母とお父様との間には子供がおられますか?また、遺言はありますか?遺言で特別受益の持ち戻しを免除しているか等もポイントになるかと思います。

私の方では、一般社団えがお相続相談室にてワンストップでサポートをさせて頂ければと思います。税理士、弁護士、司法書士等その他の専門家で今回の内容を協議出来ると思います。

恐らく、法的な手続きを取らないと話が進まない感じだと思います。

えがお相続相談室はこちらになります。
https://www.souzoku-ts.org/

向井 啓和
向井 啓和
不動産業

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このQ&Aの回答専門家


(東京都 / 不動産業)

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手元にある資料をそろえて弁護士に相談に行くのがよいでしょう。

2018/11/28 16:57

結論から申し上げますと、
遺言書が作成されていないことを前提としますと、
弁護士に依頼して、調査を行ってもらい、
遺産分割協議あるいは遺産分割調停申立を行う必要があると思われます。

生前、お父様から義母に移転された財産は、特別受益となる可能性があり、
それをお父様の遺産に戻すような計算をして、
それらについて、義母(お父様の配偶者)と相談者様ら子供さんら全員で
遺産分割を行うことが考えられます。

そのためには、生前、お父様のどのような財産が、いつ、どのように
義母に移転されたかを調べる必要があります。
不動産登記簿謄本や銀行預金の取引履歴を取り寄せたり、
お父様が立ち上げた会社の登記簿謄本を取り寄せ、また、
その会社の確定申告書の提出を義母に対して求めたりするなど、
いろいろな調査が必要になると思います。
これらは、弁護士に依頼しなければ難しいことと思います。

ご検討いただければ幸いです。

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