不動産の代償分割じゃにおける金額の決め方について
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路線価4,000万円の不動産を、兄弟2名で遺産相続分割する場合
一方が不動産を相続した場合に、もう一方への代償分割金の金額の決め方をご教示下さい。
二等分だと、不動産取得の方が、固定資産税負担等で不利かと思っております。
とびさん ( 東京都 / 男性 / 50歳 ) | 2018/09/04 23:07
ご質問について。
2018/09/05 00:37
>二等分だと、不動産取得の方が、固定資産税負担等で不利かと思っております。
そう思うのであれば、売却して経費を除いて二等分にしたらよいと思います。
路線価にかかわらず、実売価格を査定してもらい半分にして代償金をはらうとか、いろいろあります。
不動産に双方が思入れが双方ないなら、売却して等分する方が良いのではとおもいます。