不動産の代償分割じゃにおける金額の決め方について

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  1. 遺産相続

路線価4,000万円の不動産を、兄弟2名で遺産相続分割する場合
一方が不動産を相続した場合に、もう一方への代償分割金の金額の決め方をご教示下さい。
二等分だと、不動産取得の方が、固定資産税負担等で不利かと思っております。

ご質問について。

2018/09/05 00:37

>二等分だと、不動産取得の方が、固定資産税負担等で不利かと思っております。

そう思うのであれば、売却して経費を除いて二等分にしたらよいと思います。

路線価にかかわらず、実売価格を査定してもらい半分にして代償金をはらうとか、いろいろあります。

不動産に双方が思入れが双方ないなら、売却して等分する方が良いのではとおもいます。

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  1. 遺産相続
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  1. 士業・法律
  2. 行政書士
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  1. 北海道
小林 政浩
小林 政浩
行政書士

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