継母の名義になっていた、亡父の遺産を相続できないか

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  1. 遺産相続

父が亡くなり、遺産の整理をしていると、ほとんどの資産が継母の名義になっていることが判明しました。(自宅の土地・家屋を除き、銀行口座のほとんどは、継母のものとなっていました。)父は、この5年、要介護の状況で、私とほぼ同年代の継母が、病院への付添いや銀行関係の処理を行っていました。その結果、上記のようなことになっていました。因みに、父と継母が再婚した時点で、父の実子である私は既に結婚しており、父=継母との、養子縁組はしていません。(する必要があるのかどうかわかりませんが)
また、継母は、再婚した時点で、まったく、働いておらず、銀行口座の金額は、ほとんど、亡父の稼いだお金です。
今のままだと、ほとんどの遺産を相続できないように思います。
本来なら、相続できるはずだった金融資産を少しでも、相続できないものでしょうか? よろしくご教示下さい。

持ち戻しの制度などがあります

(5.0) | 2016/07/01 16:54

弁護士の神尾です。

ご遺言がないという前提でよろしいでしょうか。あれば遺留分の話になってきて、一刻を争うことになります。

ご遺言がないということでしたら、当該預金の移動について、
・生前贈与と構成する→持ち戻しといって、遺産に含めて計算する
・要介護の状況に応じて、そもそも贈与がなかった(無断で引き出された)と構成する→遺産外のものとして請求する
といった方法で取り戻せる可能性があります。

なお、持ち戻しが可能かは通帳等をみてみないことには判断しかねますので、一度ご相談されるとよろしいかと存じます。

評価・お礼

親不孝な長男さん (2016/07/01 17:17)

回答、ありがとうございました。

神尾 尊礼
神尾 尊礼
弁護士

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